事業者の皆様へ

指定給水装置工事事業者(様式第1)南部水道企業団給水装置工事事業者の登録について

 指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を「指定」する制度をいいます。(この指定要件は全国一律に定められているものです。)

 このため、南部水道企業団の給水条例の適応される区域内(南風原町、八重瀬町)における給水装置の工事は、同条例により南部水道企業団から指定を受けたうえで工事を行わなければなりません。

指定の新規申請・変更様式・更新様式

※水道法施行規則に準拠

【新規申請】

 ・新規申請のご案内・記入例(PDF)

 ・申請様式(様式第一) ・・・・・・・・・・ (PDF) (Word)

 ・誓約書 (様式第二) ・・・・・・・・・・ (PDF) (Word)

 ・機械器具調書※1 ・・・・・・・・・・・・ (PDF) (Word)

 ・給水装置工事主任技術者選任・解任届書 ・・・ (PDF)  (Word)

【変更申請】

 ・指定給水装置工事事業者指定事項変更届書 ・・・(PDF) (Word)

 ・指定給水装置事業者廃止・休止・再開届出書 ・・(PDF) (Word)

【更新申請】

水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について

 指定の有効期限が、無期限から5年間ごとの更新制に変わります。
 平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、令和元年10月1日施行開始された水道法第二十五条の三の二に、「指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する」ことが新たに規定されました。
 このことに伴い、南部水道企業団の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。なお、すでに指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。
 更新が必要な事業者様には順次ダイレクトメールでご案内させていただきます。
 なお、指定更新に係る手数料については、13,000円となります。

提出書類  法人名義 個人名義
 指定申請書(様式第一)       
 誓 約 書(様式第二)       
 機械器具調書(別表)※1         
 登記簿謄本               
 定款又は寄付行為の写し         
 住民票                 
 主任技術者免状又は主任技術者証の写し
 指定更新時確認事項 ※2        
  

 ・申請様式(様式第一) ・・・・ (PDF)  (Word)

 ・誓約書(様式第二) ・・・・・(PDF)  (Word)

 ・指定更新時確認事項※2 ・・・・・・・  (Word)

インターネット・FAXでの受付は行っておりません。申請様式をプリントアウトし、所定事項を記入のうえ下記へ提出して下さい。

 

南部水道企業団条例等

 ・ 南部水道企業団水道事業給水条例

 ・ 南部水道企業団水道事業給水条例施行規程

 【民法改正に伴うお客様との契約内容の取扱い】

 令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が適用されます。南部水道企業団においては、水道供給契約の条件を定めた南部水道企業団水道事業給水条例が定型約款に当たり、お客様との契約内容になります。

 

手続き窓口及びお問い合わせ先 

南部水道企業団 管理課 給水班  TEL 098-998-2897

※窓口の受付時間は、国民の祝日、慰霊の日、年末年始の休日を除く月曜日から金曜日までの8時半から12時、13時から17時15分までとなっております。