企業団の概要
南部水道企業団の水道事業は、民間の会社と同じように、「独立採算制」で運営されています。安全な水を送り続けるための費用は、一般行政のように税金ではなく、皆さまからいただく水道料金によってまかなわれています。
企業団の組織
地方自治法上の特別地方公共団体である一部事務組合です。企業団代表は企業長といい、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、構成団体の長が任命します。
企業団には、適切な運営を行うため、構成団体の長で行う理事会と構成団体から選出された議員で構成された議会を設置しています。
また、企業団の事務について監査するために、監査委員も置かれています。
企業団ってなに?
普通地方公共団体が、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、県知事の許可を得て設立された「一部事務組合」です。(地方自治法第284条第2項)。
地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する一部組合を「企業団」といいます。(地方公営企業法第39条の2第1項)
普通地方公共団体が、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、県知事の許可を得て設立された「一部事務組合」です。(地方自治法第284条第2項)。
地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する一部組合を「企業団」といいます。(地方公営企業法第39条の2第1項)
基本理念
水道は住民の生活に欠かせない生活基盤として定着してきました。今後ますます発展していくために、住民視点での水道事業整備を推進していかなければなりません。
そこで、「住民とともに歩む水道」を基本理念に掲げ、満足度の高い安心快適な水を提供していくことを目指します。
「安心・安定」「災害時に強い水道の確立」「満足される住民サービスの確保」「水道運営基盤の改善と強化」の4つの基本目標に基づいた施策を実施します。
南部水道企業団のしごと
組織図
組織と仕事 | ||
組織 | 業務内容 | |
総務課 | 総務班 | (1) 議会、理事会及び監査に関すること |
(2) 告示、公表に関すること | ||
(3) 例規集に関すること | ||
(4) 法令集その他行政資料に関すること | ||
(5) 広報・公聴に関すること | ||
(6) 日本水道協会及び水道企業団協議会に関すること | ||
(7) 公印の管理(他の所属に属するものを除く)に関すること | ||
(8) 防災に関すること | ||
(9) 情報公開及び個人情報に関すること | ||
(10) 公文書に関すること | ||
(11) 入札及び契約に関すること | ||
(12) 工事等の検査に関すること | ||
(13) 組織機構及び事務改善に関すること | ||
(14) 統計年報及び各種統計調査に関すること | ||
(15) 各課との連絡調整に関すること | ||
(16) その他の課、班の所属に属さないこと | ||
人事班 | (1) 職員の人事、給与、休暇及び分限、懲戒等に関すること | |
(2) 表彰に関すること | ||
(3) 職員労働組合に関すること | ||
(4) 報酬及び費用弁償に関すること | ||
(5) 市町村職員共済組合、市町村職員互助会に関すること | ||
(6) 公務災害補償、市町村総合事務組合に関すること | ||
(7) 保険及び損害賠償に関すること | ||
(8) 臨時職員及び非常勤職員に関すること | ||
(9) 職員の営利企業に関すること | ||
(10) 職員の福利厚生に関すること | ||
(11) 職員の研修の計画及び実施に関すること | ||
(12) 庁舎、公用車及び備品管理に関すること | ||
(13) 職員の定数管理に関すること | ||
工務課 | 計画班 | (1) 水道施設の基本計画の策定及び事業評価に関すること |
(2) 水道施設の拡張、更新及び移設補償工事の計画に関すること | ||
(3) 水道施設の大規模な移設計画に関すること | ||
(4) 国庫補助金又は企業債充当施設等の廃止届けに関すること | ||
(5) 水道事業の変更認可申請に関すること | ||
(6) 国庫補助金の調整、概算要求、追加要求及び申請に関すること | ||
建設班 | (1) 水道施設の拡張、更新及び移設補償工事等の監督に関すること | |
(2) 水道施設の拡張及び更新工事に伴う給水切替に関すること | ||
(3) 水道施設の大規模な移設工事に関すること | ||
(4) 国庫補助事業の完了実績報告及び補助金請求に関すること | ||
(5) 移設補償工事等の完了実績報告及び補助金請求に関すること | ||
(6) 竣工調書、廃棄調書の作成及び整理保存に関すること | ||
(7) 水道施設事業統計に関すること | ||
管理班 | (1) 水源の保全に関すること。 | |
(2) 配水の計画及び操作に関すること。 | ||
(3) 浄水場、ポンプ場、配水池の維持管理に関すること。 | ||
(4) 水質管理に関すること。 | ||
(5) 水質検査機器及び薬品の管理に関すること。 | ||
(6) 無線の管理に関すること。 | ||
(7) 災害における応急給水及び応急復旧の対策に関すること。 | ||
維持班 | (1) 漏水防止計画、実施、分析に関すること。 | |
(2) 管理ブロックの計画に関すること。 | ||
(3) 管路及び弁、栓等の維持管理に関すること。 | ||
(4) 埋設物調査及び隣接工事等の立会いに関すること。 | ||
(5) マッピングシステムに関すること。 | ||
給水班 | (1) 給水工事に関すること。 | |
(2) 給水装置工事台帳の整備及び保存に関すること。 | ||
(3) 給水装置工事加入金及び給水装置工事に係る手数料に関すること。 | ||
(4) 給水装置工事の不正工事取締りに関すること。 | ||
(5) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。 | ||
(6) 指定給水装置工事事業者の指導及び監督に関すること。 | ||
(7) 貯水槽水道に係る指導、助言、勧告及び情報提供に関すること。 | ||
(8) 貯蔵品の購入計画、検収、出納保管及び処分にかんすること。 | ||
経営課 | 財政班 | (1) 財政計画及び経営分析に関すること。 |
(2) 資金計画及び資金運用に関すること。 | ||
(3) 企業債及び一時借入金に関すること。 | ||
(4) 現金、有価証券及び貯蔵品の出納保管に関すること。 | ||
(5) 会計伝票及び会計諸帳簿に関すること。 | ||
(6) 出納その他の会計事務及び出納取扱金融機関に関すること。 | ||
(7) 資産の取得、評価、管理及び処分に関すること。 | ||
(8) 予算編成及び管理統制に関すること。 | ||
(9) 決算及び決算状況調査に関すること。 | ||
(10) 消費税に関すること。 | ||
(11) 水道料金の債権に関すること。 | ||
料金班 | (1) 水道料金等の調定及び収納に関すること。 | |
(2) 入退居等に伴う開閉栓業務に関すること。 | ||
(3) 水道料金に係る委託等に関すること。 | ||
(4) 水道料金の督促及び滞納整理に関すること。 | ||
(5) 給水停止処分及び開栓に関すること。 | ||
(6) 滞納処分及び不納欠損処分に関すること。 | ||
(7) 過誤納金の還付に関すること。 | ||
(8) 共同住宅における各戸検針の申請等に関すること。 | ||
(9) 下水道使用料の受託に関すること。 | ||
(10) 不正使用者の料金に関すること。 | ||
(11) 量水器の検査、試験及び取替修繕に関すること。 |