令和7年4月8日付でホームページに掲載した水道水無断使用の件について、下記のとおり最終報告いたします。
水道水の無断使用について(お詫び・経過報告)*令和7年4月8日掲載内容*
● 令和7年4月8日付けホームページ掲載以降の対応について
- 水道工事業者の処分について
当該建物の水道工事を受けた水道工事業者の違反行為は、南部水道企業団給水装置工事事業者規程第9条に基づき令和7年3月31日付で「6箇月(令和7年3月31日から同年9月30日まで)の指定の効力停止」の行政処分を行っております。 - 給水申込書等の手続きについて
水道工事業者から令和7年3月28日に当該建物の本給水申込書及び申請書が提出され、同年4月2日の給水装置工事完成検査に合格し、一般用の料金区分が適用されています。 - 水道水無断使用に係る使用水量分の料金徴収について
本事案が解決されるまでの期間(令和6年2月26日から令和7年4月2日まで)に使用した水道水については、当該建物の工事を行った建築業者には臨時用料金、貸店舗使用業者には一般用料金を適用させて、令和7年5月15日に納付書を発送し請求しています。
・建築工事業者の使用分(63㎥:28,274円)
・貸店舗使用業者の使用分(252㎥:44,904円) - 関係する職員等の処分について
今回、水道水の無断使用発覚後、長期にわたり抜本的な対策を講じてこなかった職員1名に対しては、厳正な処分を行いました。
・懲戒処分内容 戒告
また、南部水道企業団理事から企業長に対し、文書により厳重注意がなされました。 - 再発防止の対応について
本事案及び類似事案が今後行らないようにするため、「給水装置工事申込みマニュアル」を策定しました。今後は、水道水無断使用及び給水申込書の不備などがある際は、本マニュアルに沿って対応し、再発防止に努めてまいります。
また、法令順守の徹底を図るため、職員の研修を実施してまいります。
この度、水道水を無断使用していた事案の発覚並びに当該事案に対し、長期にわたり当企業団が抜本的な対策を講じてこなかったことについて、水道利用されております町民及び企業並びに関係機関の皆様には多大なご迷惑とご心配をお掛けしたこと、改めて、心より深くお詫び申し上げます。
今後は、同様の事案を発生させないために、職員一人一人が法令・条例等に基づき適正な管理及び事務執行に務め、町民及び企業並びに関係機関の皆様の信頼回復に向けて取組んでまいります。
令和7年6月9日
南部水道企業団
企業長 宮城 剛