水道水の無断使用について(お詫び・経過報告)

 この度、水道水を無断使用していた事案の発覚並びに当該事案に対し、長期にわたり当企業団が抜本的な対策を講じてこなかったことについて、水道利用されております町民及び企業並びに関係機関の皆様には多大なご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを心より深くお詫び申し上げます。  下記のとおり現在確認しております概要を報告いたします。

概要について

  1. 無断使用の内容
    南風原町字兼城地内の建築改修工事現場において、南部水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定給水事業者」という。)が当企業団の許可を得ることなく水道水を無断で使用していることが判明しました。
  2. 無断使用が判明した経緯
    令和6年2月26日に指定給水事業者からの給水申込書(臨時申請)が提出された際、設計図書の不備を指摘し再提出するよう指示したが、指定給水事業者からは当該申請書の再提出されない状況の中、令和6年4月11日に開閉栓調査職員からの報告により、水道水の無断使用が発覚しました。
  3. 事案発覚後の対策状況
    事案発覚後、当企業団では指定給水事業者に対し、再三にわたり早急に対応するよう指示を行ってまいりましたが、解決が図らないまま今日に至っております。
    本来であれば止水行為等の対策についても行うべきでありますが、当該建物は既に改修工事を終え貸店舗として営業が開始されており、店舗営業に支障を来すことから慎重な対応が必要であり、結果として止水行為を行わないまま今日に至りました。

今後の対応について

 今日まで長期間にわたり抜本的な対策及び解決を図ってこなかった関係する職員に対しても厳正な処分を行ってまいります。
 また、指定給水事業者については、令和7年3月31日付で南部水道企業団指定給水装置工事事業者規程(平成10年規程第1号)第9条の規定に基づき指定の効力停止(6箇月)の行政処分を行っております。
 今後は、二度と同様な事案が行らないよう給水申込書から本申請書までの段階で水道水の無断使用等の対応マニュアルを策定し再発防止に務めてまいります。また、企業団としても法令・条例等に基づき適正な管理及び事務執行に務め、町民及び企業並びに関係機関の皆様の信頼回復に向けて、職員一丸となって取組んでまいります。

令和7年4月8日
南 部 水 道 企 業 団
企 業 長 宮 城  剛