懲戒処分の公表について

 南部水道企業団職員に対する懲戒処分等の公表基準に関する要綱に基づき、以下のとおり職員の懲戒処分を行いましたので公表します。

  1. 工務課長 50代(男性)
  2. 処分内容   戒告
  3. 処分年月日  令和7年6月3日
  4. 処分に至った事実の概要
    水道水無断使用の事案について、長期にわたり抜本的な対策等を図ってこなかったことは、町民等からの信頼を著しく損ねる行為であり、地方公務員法第29条第1項第2号の規定に抵触している。

訓告処分について

  1. 工務課管理班 班長 50代(男性)
  2. 処分内容   訓告
  3. 処分年月日  令和7年6月3日
  4. 処分に至った事実の概要
    水道水無断使用の事案について、本来業務すべき担当者が休職していた事情から関係する水道工事業者との関わりを踏まえ、長期間にわたり抜本的な対策等が図られてこなかったことに関しては、少なからず責任がある。

令和7年6月9日
南部水道企業団
企業長 宮城 剛

※本事案に関し、南部水道企業団理事より下記の措置を行っております。
 企業長 文書による厳重注意(令和7年6月3日付)