○南部水道企業団水道事業審議会規程

令和5年11月29日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部水道企業団水道事業審議会条例(令和5年条例第8号。以下「条例」という)第7条の規定に基づき、南部水道企業団水道事業審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査審議内容)

第2条 条例第2条の調査審議する内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 新水道ビジョンに関すること

(2) 経営戦略に関すること

(3) 水道使用料金に関すること

(4) その他企業長が必要と認めること

(委員)

第3条 条例第3条の委員は、次に掲げる者のうちから企業長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 企業団給水区域内の公共的団体等の代表者

2 前項各号において、役職により委員となった者がその職を失ったときは、委員を退任したものとみなす。

(付議事項等の通知)

第4条 会長は、審議会を招集しようとするときは、会議の開催の場所、日時及び付議すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する事項があるときは、直ちに会議に付議することができる。

(説明又は資料の提出)

第5条 審議会は、関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

(書面による会議)

第6条 会長は、災害その他の特別な理由により条例第6条に規定する会議を開催することが困難な場合は、議案書等を委員に送付し、回答書等の書面をもって当該会議に代えることができる。

2 書面による会議は、指定した期日内に委員の過半数の回答がなければ成立しないものとする。

3 書面による議事は、書面により回答した委員の過半数で決定し、可否同数のときは会長の決とする。

(答申)

第7条 会長は、諮問のあった事項について、調査又は審議が終了したときは、企業長に答申しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 報酬及び費用弁償については、南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第10号)の定めによる。

(事務局)

第9条 審議会の事務局は、総務課に置く。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、審議会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

南部水道企業団水道事業審議会規程

令和5年11月29日 規程第3号

(令和5年11月29日施行)