○南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年5月15日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定に基づく特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

(特別職の職員の範囲)

第2条 この条例において「特別職の職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 理事

(2) 監査委員

(3) 各種委員

(報酬額)

第3条 特別職の職員の報酬額は、別表第1のとおりとする。

(報酬の始期)

第4条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬は、職務従事後支給する。

2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は、議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は当月分を毎月21日とする。ただし、その日が南部水道企業団の休日を定める条例(平成3年条例第21号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(報酬の終期)

第5条 特別職の職員が退職、死亡又は資格喪失により失職したときは、その当日までの日割計算により報酬を支給する。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が、公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 外国旅行の旅費については、別表第3により支給する。

(準用規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、企業職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第10―1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第10―2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項については、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第10―3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第10―4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第10―5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第10―6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第10―7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和63年条例第10―8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年12月15日から施行する。

(平成14年条例第10号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成14年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成16年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

報酬の額

理事会

理事

月額

30,000円

監査委員

識見監査委員

月額

25,000円

議選監査委員

17,000円

水道施設整備事業評価委員会

会長

日額

5,000円

委員

4,500円

行政不服審査会

会長

日額

8,000円

委員

7,500円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額

8,000円

委員

7,500円

情報公開・個人情報保護制度運営審議会

会長

日額

5,000円

委員

4,500円

水道事業審議会

会長

日額

5,000円

委員

4,500円

別表第2(第6条関係) 内国旅行の旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

1等料金の額を限度として実費支給をする。

実費

実費

2,000円。ただし、宿泊を要する場合は、3,000円とする。

14,800円

13,300円

3,000円

別表第3(第6条関係) 外国旅行の旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

死亡手当

実費

実費

実費

7,000円

21,500円

7,700円

640,000円

南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年5月15日 条例第10号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第10号
昭和48年10月18日 条例第10号の1
昭和49年9月18日 条例第10号の2
昭和51年3月19日 条例第10号の3
昭和51年9月30日 条例第10号の4
昭和53年1月5日 条例第10号の5
昭和57年3月15日 条例第10号の6
昭和62年2月19日 条例第10号の7
昭和63年3月18日 条例第10号の8
平成11年12月14日 条例第6号
平成14年9月2日 条例第10号
平成16年3月10日 条例第2号
平成16年6月8日 条例第5号
平成26年3月6日 条例第6号
平成28年12月28日 条例第9号
令和5年11月28日 条例第9号