○南部水道企業団交際費取扱運用基準

令和元年7月17日

告示第1号

(目的)

第1条 この基準は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)の円滑な運営を図るため外部との交際上特に必要と認められる場合に支出する交際費の基準を設けることにより適正な執行を図ることを目的とする。

(祝儀)

第2条 関係町が町費を支出し、主催、共催又は後援をする慶事で、かつ、企業団に対して案内がある場合に、祝儀については、交際費を支出する。この場合において、1件当たりの交際費額は、3,000円以内とする。

(土産品)

第3条 県外の先進地視察先又は県内の視察研修先に対し、行政事務執行上特に必要と認めた場合又は、企業団に対し視察のある場合であって、外部との交際上特に必要と認められるときは、土産品について交際費を支出する。この場合において、1件当たりの交際費の額は、3,000円以内とする。

2 土産品については、関係町の特産を優先するものとする

(弔慰)

第4条 弔慰についての交際費の支出については、弔慰に関する要綱のとおりとする。

(その他)

第5条 前3条に定めるもののほか、企業団と関連が深く、社会通念上必要な交際に係る経費で、企業長が必要と認める場合には、交際費を支出する。この場合において、1件当たり関係町及び各種団体が公費で支出する額と同額とする。

この基準は、令和元年7月17日から施行する。

南部水道企業団交際費取扱運用基準

令和元年7月17日 告示第1号

(令和元年7月17日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
令和元年7月17日 告示第1号