○弔慰に関する要綱
平成25年11月20日
要綱第4号
南部水道企業団の関係者が死亡した場合の弔慰に関し、適正な公費負担を行うため、次のとおり実施する。
記
1 新聞広告については、次のとおりとする。ただし、その遺族が死亡広告を行う場合に限る。
(1) 企業長又はその配偶者、血族1親等内及び姻族父母(同居者に限る。)
(2) 職員(南部水道企業団職員定数条例(昭和47年条例第4号)第1条に規定する者をいう。以下同じ。)
(3) 理事
(4) 議会議員
(5) 監査委員
(6) 前各号に掲げる者のほか、企業長が特に必要と認めた者
2 供花については、次のとおりとする。
(1) 企業長
(2) 職員(南部水道企業団職員定数条例第1条に規定する者)
(3) 理事
(4) 議会議員
(5) 前各号に掲げる者の配偶者、血族1親等及び姻族父母(同居者に限る。)
(6) 監査委員
(7) その他委員
(8) 元企業長、元理事及び元議会議長
(9) 前各号に掲げる者のほか、企業長が特に必要と認めたとき。
3 供花の公費負担額は、15,000円以内とする。
4 この要綱は、平成25年11月20日から実施する。