○南部水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
平成21年3月19日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が南部水道企業団指定給水装置工事事業者規程(平成10年規程第1号。以下「規程」という。)第8条各号のいずれかに該当する行為(以下「違反行為」という。)を行った場合における事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、水道法(昭和32年法律第177号)及び南部水道企業団水道事業給水条例(平成19年条例第1号)の例による。
(違反行為の調査、報告等)
第3条 主務課長は、指定工事業者に違反行為があったと認めるときは、その事実関係の調査を行うものとする。
2 主務課長は、前項の調査において違反行為の事実が認められたときは、当該指定工事業者に違反行為是正てん末書の提出を求めるとともに、違反行為調査兼報告書(以下「報告書」という。)を作成するものとする。
3 主務課長は、違反行為が行政処分に相当すると認めるときは、報告書に違反行為是正てん末書を添付し、規程第19条に規定する南部水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)に報告するものとする。ただし、違反行為是正てん末書が提出されない場合は、報告書にその旨を付記する。
4 委員長は、前項の報告を受けたときは、企業長にその旨を報告するとともに、審査委員会を開催するものとする。
(文書による警告)
第4条 企業長は、違反行為が特に軽微で行政処分には該当しないが、注意を促すことが必要と認めるときは、文書による警告を行うことができる。
(行政処分)
第5条 企業長は、違反行為が行政処分に相当すると認められるときには、審査委員会の開催前に、当該処分の名宛人になるべき者について、聴聞又は弁明の機会を付与する手続を行うものとする。
2 違反行為の内容及びそれに対する行政処分の内容についての基準は、別表による。
(水道技術管理者等の意見)
第6条 委員長は、必要があると判断したときは審査委員会に水道技術管理者その他委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
南部水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準
1.指定の取消し
指定の要件を欠くに至ったとき、又は違反行為が故意かつ悪質なものと認められるとき、又は重過失と認められるとき。
2.指定の効力の停止(停止6月以内)
違反行為が故意又は重過失によるものであるが、指定の取消しを斟酌すべき特段の事情があるとき。
違反項目 | 根拠規定 | 関係法令条文 | 違反内容 | 処分内容 | 指導方法等 | |
水道法 | 水道法施行規則 | |||||
不正申請 | 1.不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。 | 指定取消し | ○事実が判明したら、速やかに取消しを行う。 | |||
指定要件違反 | ||||||
(第25条の3) | ||||||
(第1項第1号) | 1.事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し | ○「休止届」又は「廃止届」を提出するよう指導する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | |||
(第1項第2号) | 2.水道法施行規則で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消し | ○水道法施行規則で定める機械器具を有しないことが判明したときは、指定業者に対し欠けている機械器具を備え付けるように指導する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | |||
(第1項第3号イ) | 3.成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの | 指定取消し | ○指定工事業者が個人の場合は「廃止届」を提出するように指導する。 法人の場合は欠格条項に該当した役員を他の者に変更した場合は適用しない。 | |||
(第1項第3号ロ) | 4.法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | ○一律に指定を取り消す。 | |||
(第1項第3号ハ) | 5.指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | ○一律に指定を取り消す。 | |||
(第1項第3号ニ) | 6.業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | 再犯の場合や悪質と判断できるときは欠格要件に該当するとみなし指定を取り消す。 | ||||
①無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定停止6月以下 | |||||
②道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | |||||
③施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止3月以下 | |||||
④施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定停止6月以下 | |||||
⑤その他の違反行為 | 指定停止6月以下 | |||||
届出義務違反 | ||||||
(第25条の7) | 1.事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | ○変更届を速やかに提出するように指導する。 この指導に従わない場合、又は虚偽の届出を行った場合は指定を取り消す。 | |||
2.休止届、廃止届、再開届を届出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | ○休止届、廃止届、再開届を速やかに提出するよう指導する。 この指導に従わない場合、又は虚偽の届出を行った場合は指定を取り消す。 | ||||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | ||||||
(第25条の4) | ||||||
(第1項及び第2項) | 1.給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定取消し | ○選任届、解任届を速やかに提出するように指導する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | |||
2.給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | ○兼任を解くよう指導し、解任届を提出させる。 | ||||
事業の運営基準違反 | ||||||
(第25条の8) | 第1号 | 1.給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 指定停止1月以下 | ○工事申込みの際の設計書に主任技術者を記入する欄が空白の場合は記入させる。 | ||
第2号 | 2.配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に該当工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定停止1月以下 | ○技能を有する者は、公的な資格、民間の資格あるいはこれらに類するものにより判断することが可能であるが、資格を有していない場合であっても実際に技能を有しているか否かにより最終的に判断をする。 | |||
第3号 | 3.管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | ○具体的には、設計施工基準等に従わない場合が該当する。(水道法施行令第5条を除く。) 工法等に適合させるよう工事のやり直しを指示し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指名停止を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | |||
第5号イ | 4.水道法施行令第5条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定停止6月以下 | ○基準に適合するよう工事のやり直しを指示し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | |||
第5号ロ | 5.給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定停止3月以下 | ○適正な機械器具を備え付け使用するように指導し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | |||
第6号 | 6.指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき。又は、当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止3月以下 | ○記録の作成・保存を指導する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | |||
工事施行に関する義務違反 | ||||||
第6号 | (第25条の9) | 1.給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 指定停止3月以下 | ○当該指定工事業者から事情を聴取して指導する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | ||
第7号 | (第1項第6号) | 2.給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定停止3月以下 | ○当該指定工事業者から事情を聴取して指導する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | ||
第8号 | (第1項第7号) | 3.施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定停止6月以下 | ○水道施設を破損した場合は、現状復旧を指示し、文書で注意する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 また、法違反の事実が明白であり、かつ重大であるときは、指定を取り消す。 |