○南部水道企業団水道事業給水条例
平成19年3月2日
条例第1号
南部水道企業団水道事業給水条例(昭和47年条例第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第9条)
第3章 給水(第10条―第19条)
第4章 料金及び手数料(第20条―第31条の2)
第5章 管理(第32条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)の給水についての水道料金(以下「料金」という。)及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 企業団の給水区域は、南風原町及び八重瀬町の全域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、南部水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の4種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(4) 臨時給水栓 建設工事、興行等臨時用として使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請に当たり、企業長は必要があると認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置工事の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団において、その費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に企業長の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても、企業長はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第11条 水道を使用しようとする者は、企業長が定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第12条 給水装置の所有者が、企業団給水区域内に居住しないとき、又は企業長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、企業団給水区域内に居住する者を代理人に定め、企業長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた、同様とする。
(管理人の選定)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、企業長が必要と認めた者
2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第14条 使用量は、企業団の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 企業長は、使用量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。
3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は企業長が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当になったときは、企業長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更し、改善させることができる。
(メーターの貸与)
第15条 メーターは、企業長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第16条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を辞めるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに企業長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 共用給水装置の料金算定基礎となる入居戸数に変更があったとき。
(5) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第17条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、企業長の指定する企業団職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第18条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 企業長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第19条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、請求者からその実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第20条 料金は水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第21条 料金は、1箇月につき、次の表により算定した基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
料金表
種別 | 用途別 | 基本料金 (1箇月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
専用給水装置 | 一般用 | 基本水量 | 基本料金 | |
8立方メートルまで | 円 1,068 | 円 9立方メートルから20立方メートルまで 175 21立方メートルから30立方メートルまで 234 31立方メートル以上 272 | ||
共用給水装置 | 連合専用 | 1戸(世帯)当たりの料金は、一般用を適用し、料金算定の基礎となる使用水量は、各戸均等に使用したものとみなす。 | ||
高層住宅専用 | 1戸(世帯)当たり料金は、一般用を適用する。 | |||
臨時給水栓 | 臨時用 | 1立方メートルにつき 408円 |
備考
(1) 専用給水装置とは、1戸又は1事業所等で専用して、水道を使用する場合をいう。
(2) 共用給水装置とは、1個の親メーターにより2戸(世帯)以上で共用して水道を使用する場合をいう。
(3) 臨時給水栓とは、建設工事、興行等に短期間、臨時用として水道を使用する場合をいう。
(料金の算定)
第22条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ企業長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、企業長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量の認定)
第23条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第24条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用を辞めたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以内の場合において、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。ただし、使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月分とみなして算定する
(2) 使用日数が15日を超える場合には、1箇月分とみなして算定する
2 月の中途において、給水の用途を変更したときの料金は、使用日数の多い用途の料金を適用する。
(無届使用に対する認定)
第25条 前使用者の給水装置を企業長に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第26条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を辞めたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、企業長は必要があるときは、2箇月分まとめて徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、水道の使用を中止し、又は廃止した場合の料金は、その都度徴収する。
(徴収後の料金の増減)
第27条の2 料金徴収後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。この場合において、次回以降の料金で精算することができる。
(加入金)
第28条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増径する場合に限る。以下同じ。)の申請を行う者は、設置するメーターの口径により、加入金として、次の表に定める額に100分の110を乗じて得た額をその申請の際に納付しなければならない。
水道メーター口径 | 加入金の額(1給水装置につき) |
13ミリメートル | 17,000円 |
20ミリメートル | 40,000円 |
25ミリメートル | 62,000円 |
40ミリメートル | 209,000円 |
50ミリメートル | 411,000円 |
75ミリメートル | 996,000円 |
100ミリメートル | 1,234,000円 |
150ミリメートル | 2,776,000円 |
2 前項の規定による給水装置の改造工事をする場合の加入金額は、新旧メーターの口径に係る加入金額の差額とする。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事の申込みの取消し、設計の変更等で企業長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 指定給水装置工事事業者登録手数料
1件につき 13,000円
(2) 指定給水装置工事事業者証再発行手数料
1件につき 1,000円
(3) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料
1件につき 13,000円
(4) 設計審査手数料
水道メーター口径 | 金額(1件につき) | 備考 |
13ミリメートル | 500円 | 口径20ミリメートル以下の臨時給水栓工事、改造工事及び増設工事の場合は、徴収しない。 |
20ミリメートル | 900円 | |
25ミリメートル | 1,200円 | |
40ミリメートル | 2,600円 | |
50ミリメートル | 3,800円 | |
75ミリメートル | 8,100円 | |
100ミリメートル | 14,200円 | |
150ミリメートル以上 | 20,400円 |
(5) 工事検査手数料
水道メーター口径 | 金額(1件につき) | 備考 |
13ミリメートル | 2,400円 | 口径20ミリメートル以下の臨時給水栓工事、改造工事及び増設工事の場合は、徴収しない。 |
20ミリメートル | 2,700円 | |
25ミリメートル | 3,300円 | |
40ミリメートル | 5,100円 | |
50ミリメートル | 6,600円 | |
75ミリメートル | 11,600円 | |
100ミリメートル | 19,600円 | |
150ミリメートル以上 | 27,200円 |
2 企業長は、前項の規定により督促状を発した場合において、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。
3 企業長は、第1項の規定により督促を受けた者が定められた納付期限内に料金の納付がない場合は、延滞金を加算して徴収する。
4 前項の規定による延滞金は、未納金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセント(納付期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金額の確定金額が10円未満のときは、その全額を切り捨てるものとする。)とする。
5 企業長は、過誤納金を還付する場合においては、過誤納金通知書により、その旨を還付しようとする者に通知しなければならない。
6 企業長は、過誤納金を還付するときは、その納付の翌日から還付を決定した日までの期間の日数に応じて、還付すべき金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときはその端数を、還付加算金額の確定金額が10円未満のときはその全額を切り捨てるものとする。)を加算して、還付しなければならない。
(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除等)
第31条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他この条例によって納付すべき金額を軽減し、又は免除し、分納若しくは延納することができる。
(料金の支払請求権の放棄)
第31条の2 企業長は、料金の支払請求権で消滅時効が完成したものを放棄することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
2 水道使用者等が前項の措置をしない場合において、企業長が必要あると認めるときは、自らこれをすることができる。
3 前2項の規定による検査及びその他必要な措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。
(給水装置の撤去及び切離し)
第35条 給水装置の所有者等は、当該給水装置を使用する見込みがなくなったときは、あらかじめ企業長に届け出て撤去しなければならない。
2 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、所有者等の同意がなくても、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用休止状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
3 前項の規定により切り離した給水装置により再び水道を使用しようとする場合は、給水装置の新設の例による。
(過料)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者
(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(原因者負担)
第38条 工事その他の理由により水道施設及び給水装置並びに附属設備を破損し、漏水を発生させた者は、企業長が特別な理由があると認める場合を除き、これに要する一切の費用(損失水量費を含む。)は、原因者の負担とする。
第6章 貯水槽水道
(企業団の責務)
第39条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(南城市脱退に伴う経過装置)
2 南城市大里区域の平成20年3月の定例日から南城市脱退の日(平成20年3月31日)までの間の使用に係る料金は、改正前の南部水道企業団水道事業給水条例(平成19年条例第1号)の規定により同年4月の定例日に検針し、平成20年4月分の水道料金として徴収する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南部水道企業団水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第21条の規定は、平成26年5月分以降の徴収する水道料金について適用し、同年4月分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第28条第1項の規定は、平成26年4月1日以後における給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増径する場合に限る。)に係る加入金について適用し、同日前に給水許可したものについては、なお従前の例による。
(延滞金の割合等の特例)
4 当分の間、条例第30条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(還付加算金の割合等の特例)
5 当分の間、条例第30条第6項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。
(経過措置)
6 条例附則第4項及び第5項の規定は平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南部水道企業団水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第21条の規定は、令和元年11月分以降の徴収する水道料金について適用し、同年10月分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第28条第1項の規定は、令和元年10月1日以後における給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増径する場合に限る。)に係る加入金について適用し、同日前に給水許可したものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第5号)
この条例中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第31条の2の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。