○南部水道企業団水道事業給水条例施行規程

平成19年3月29日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第19条)

第3章 給水(第20条―第25条)

第4章 料金及び手数料等(第26条―第31条の2)

第5章 管理(第32条・第33条)

第6章 小規模貯水槽水道(第34条・第35条)

第7章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、南部水道企業団水道事業給水条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構造)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用具をもって構成するものとする。

2 給水装置には、水道メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 企業長は、条例第5条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める書類の提出を求めることができる。

(1) 他人の所有する給水装置から分岐しようとするとき 給水管所有者分岐同意書

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地家屋使用承諾書

(3) その他特別の理由があるとき 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

(開発等の事前協議)

第4条 条例第2条の給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、企業長の同意を得なければならない。

2 前項の協議は、開発給水協議書の提出をもって行う。

3 企業長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答するものとする。

(給水申込みの拒否)

第5条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第5条第1項の規定による給水装置の新設等の申込みを拒否することができる。

(1) 需要量に対して、供給できる水量が著しく不足するとき。

(2) 給水装置の新設等の申込み地域が、後年次の配水管布設地域であり、又は布設計画に含まれていない場合

(3) 特殊な地形等のため、技術的に給水が著しく困難な場合

2 前項第2号の規定は、申込者において配水管を給水装置としてその費用を負担するときは、この限りでない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 条例第5条第1項に規定するうち給水装置の新設(臨時仮設を含む。)及び改造(増設を含む。)の申込みは、給水装置工事申請書の提出をもって行う。

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する次の基準で行う。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用水量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対し十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 配水管から分岐して4階以上の建物に給水する場合は、受水槽を設置し、ポンプ等の加圧装置を施さなくてはならない。

3 給水管の口径に比し、著しく大量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を設置する箇所その他企業長において必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水槽の入水口までとする。

(給水装置の材質)

第8条 条例第8条の規定による配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に使用する給水管及び給水用具の指定は、政令第5条の給水装置の構造及び材質の基準に基づき、別表のとおり定めるものとする。

2 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第5条に定める基準に適合し、次のいずれかに該当する材料を使用しなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 企業長は、条例第7条第2項に定める給水装置は、南部水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が政令第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

4 企業長は、前項の規定により企業長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

5 企業長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

(給水管の口径)

第9条 給水管の口径は、当該給水装置の所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさとしなければならない。

(給水管の分岐)

第10条 給水管の分岐は、配水管の管種及び口径並びに給水管の口径に応じたサドル分水栓、不断水型割T字管を用いて分岐する。ただし、配水管の改良等に伴う分岐又は企業長が認めたものについては、T字管を使用することができる。

2 異形管にサドル分水栓等を取り付いてはならない。

3 給水管は、原則として、口径150ミリメートル以下の配水管から分岐し、分岐方向は当該配水管の布設してある道路の公私境界線まで配水管とほぼ直角にしなければならない。

4 サドル分水栓による分岐を行う場合は、サドル分水栓の損傷、侵食を防ぐため適切な措置を講じなければならない。

(給水管の接合)

第11条 条例第8条第1項の規定により指定した給水管の接合方法は、次のとおりとする。

(1) ダクタイル鋳鉄管は、メカニカルジョイント型及びタイトンジョイント型を使用すること。

(2) 水道用耐衝撃性塩化ビニール管は、TS継手又はRR継手で接合しなければならない。

(3) 硬質塩化ビニルライニング鋼管は、防食コアー付継手、又は防食コアーを挿入して接合しなければならない。

2 その他の給水管は、使用する管種のそれぞれの適切な方法により接合する。

(給水管埋設の深さ)

第12条 公道(国道、県道及び市町道をいう。)に埋設する給水管の土被りは、その道路管理者の指示によるものとする。

2 その他の道路に埋設する給水管の土被りは、前項に準ずる。

3 住宅内に埋設する給水管の土被りは、30センチメートル以上とする。ただし、車両等の出入りする場所にあっては、60センチメートル以上とする。

(メーターの設置基準)

第13条 条例第14条第3項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、企業長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内において2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(メーターの設置位置)

第14条 条例第14条第3項の規定によるメーターの位置は、次の各号に基づき設置する。

(1) 建築物の外にあっては、当該建築物の敷地内

(2) 配水管又は給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 検針及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(危険防止の措置)

第15条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 受水槽、プール、浴槽等の汚染の原因となるおそれのある施設へ給水する場合は、吐水口は落し込みとする。

3 受水槽には越流管及び泥吐管を設けなければならない。この場合において、越流管の大きさは受水槽の有効容量余裕高及び流入量を考慮して決定しなければならない。

4 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流防止に有効な措置を講じなければならない。

5 給水管は、南部水道企業団の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

6 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

(給水管防護の措置)

第16条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食その他必要な措置を講じなければならない。

4 給水管の露出部分は、外傷のおそれのない箇所へ配管し、外力及び水撃の衝撃振動を防ぐための建造物に固定しなければならない。

5 給水管の末端、曲部その他で接合離脱のおそれのある箇所には離脱防止のため適切な措置を講じなければならない。

6 給水管は、建築物の下の通過を避け、建築物に近接して配管しなければならない。

(受水槽以下装置の設計図の提出)

第17条 工事の申込者は、企業長が受水槽以下の装置の設計図の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

(工事内容の変更又は取消しの届出)

第18条 工事の申込者は、工事の内容を変更し、又は工事の取消しをしようとするときは、遅延なく企業長に届け出なければならない。

(工事の検査)

第19条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する工事検査を受けるため、工事完了後速やかに企業長に届け出なければならない。

2 工事検査は、給水装置工事主任技術者の立会いの上行う。ただし、企業長が給水装置工事主任技術者の立会いが必要ないと認めるときは、これを省略することができる。

3 指定工事業者は、前項に定めによる検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて企業長の検査を受けなければならない。

第3章 給水

(給水契約の申込み)

第20条 条例第11条に規定する給水契約の申込みは、給水申込書、名義変更届又は給水開栓届の提出によって行う。

(代理人及び管理人の選定届等)

第21条 条例第12条の規定による給水装置の所有者の代理人の選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)届により行う。

2 条例第13条の規定による管理人の選定又は変更の届出は、管理人選定(変更)届により行う。

(水道使用中止、変更等の届出の様式)

第22条 条例第16条の規定による届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 水道の使用をやめるとき 給水閉栓届

(2) 用途を変更するとき 各戸検針・料金徴収取扱申請書又は共用給水装置連合専用(新規・変更)申請書

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 私設消火栓実習使用届

(4) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき 使用者名義、住所変更届

(5) 給水装置の所有者等に変更があったとき 給水装置所有者変更届

(6) 消防用として水道を使用したとき 消防用水道使用届

(7) 共用給水装置の入居戸数に変更があったとき 共用給水装置連合専用(新規・変更)申請書

(8) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき 管理人選定(変更)

(メーターの損害弁償)

第23条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)届を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、条例第15条第3項の規定によりメーターを弁償させようとするときは、購入価格及び修繕価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(メーターの保管)

第24条 メーターの設置箇所には、検針若しくは修繕及び取替に支障を来たすような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 企業長は、前項の規定により検針等に支障が生じたときは、その位置を変更することができる。ただし、この場合に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 条例第19条第2項に規定する特別な費用を要したときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置においては、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査

(2) 水質については、飲料水の適否に関する検査以外の検査

第4章 料金及び手数料等

(1箇月の意義)

第26条 条例第21条の1箇月とは、メーターによる使用水量を計算する検針定例日の翌日から次の検針定例日までをいう。

(メーターの異常)

第27条 条例第23条第1号に規定するメーターの異常があったときは、差異検定公差の2倍を超えるときをいう。

(使用水量の認定)

第28条 条例第23条第1号又は第2号の規定による使用水量の認定は、前3箇月における使用水量又は前年度同期の使用水量及びその他の事実を考慮して決定する。

(料金等の納付期限)

第29条 条例第21条の規定により徴収する水道料金(以下「料金」という。)は、毎月分を翌月15日までに納付しなければならない。ただし、納付期限が土曜日、日曜日又は休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を納付期限とする。

2 その他の納入金は、特に定めのない限り納入通知書を発した日から15日以内とする。

(料金等の督促)

第30条 料金その他の納入金を納付期限までに完納しない場合においては、納付期限後10日以内に督促状を発しなければならない。ただし、条例第31条の規定により分納又は延納をしている場合は、この限りでない。

2 督促状には、納付期限を定めるものとし、その期限は、その発送の日から15日以内とする。

(料金等の軽減又は免除)

第31条 条例第31条の規定により料金等を軽減し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち企業長が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金

(2) 災害その他の理由により料金等の納付が困難である者の料金等

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、水道料金等減免申請書の提出をもって行う。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 企業長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対して通知するものとする。

(料金の支払請求権の放棄)

第31条の2 企業長は、条例第31条の2に規定する消滅時効が完成した債権で、当該完成の日から3年を経過したときは、これを放棄することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する債権については、消滅時効完成の日から3年を要することなくこれを放棄することができる。

(1) 法人の債務者が事業を休止し、事業の再開が将来にわたり見込みがなく、差し押さえるべき財産が強制執行をした場合の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が調査しても不明であるとき。

(3) 債権金額が少額で、回収する経費に満たないとき。

(4) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(5) 法人の債務者が、法人を解散し清算を終了したが、配当が得られなかったとき。

(6) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条及び民事再生法(平成11年法律第225号)第178条の規定により債務者が当該債権につきその責任を免除されたとき。

(7) 債務者が死亡し、料金に関する債権を相続する者がないとき。

(8) その他企業長が相当と認めたとき。

第5章 管理

(給水停止の方法)

第32条 条例第34条に規定する給水停止は、止水栓の閉栓、仕切弁の閉栓、メーターの撤去又は配水管と給水装置との連絡を切断することによって行う。

(水道使用上の注意)

第33条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

第6章 小規模貯水槽水道

(小規模貯水槽水道の管理等)

第34条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の管理及び管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。ただし、小規模貯水槽水道の設置者と主たる利用者が同一の場合は、この限りでない。

(1) 小規模貯水槽水道は、次に掲げる基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に、企業長が認めるものにより行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な処置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年環境省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要と認めるものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあると認めたときは、直ちに水の供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号ウの規定にかかわらず、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは環境大臣の指定する者又は企業長が認めるものによる給水栓における水の色、濁り、臭い、及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する検査を受けること。

2 前項に定める水槽の清掃及び給水栓における水質検査等の費用は、設置者の負担とする。

(諸手続)

第35条 小規模貯水槽水道の管理等に関し、設置の届出等必要な手続は、企業長が別に定める。

第7章 補則

(必要な様式)

第36条 この規程の施行に関し必要な様式は、企業長が定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行し、第29条に定める水道料金については、平成19年4月分として徴収する料金から適用する。

(経過規定)

2 この規程の施行の際、旧規則の規定によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれ、この規程の相当の規定によってなしたものとみなす。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

南部水道企業団指定使用材料表

種別

品名

記号

規格

適用

管類

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管

H Ⅳ P

JIS K 6742

TS継手

水道用ゴム輪形耐対衝撃性硬質塩化ビニル管

H Ⅳ P―RR

JW W A K 129


水道用ダクタイル鋳鉄管

D IP

JW W A G 113

K形 3種

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

SGP―VB

JW W A K 116


継手類

水道用対衝撃性硬質塩化ビニル管継手


JIS K 6743


水道用ゴム輪形耐対衝撃性硬質塩化ビニル管継手


JW W A K 130



JW W A K 131


水道用ダクタイル鋳鉄異形管


JW W A G 114

K形内面エボキシ粉体

ライニング鋼管継手


JW W A K 150

コアー内臓

弁栓類

水道用サドル分水栓(コア、防食フィルム付)


JW W A B 117

A型

不断水用割T字管


企業団承認品


水道用ソフトシール弁


JW W A B 120

左開

水道用仕切弁


JW W A B 122

左開 内面粉体塗装

合成樹脂制仕切弁


JW W A B 125

左開

メーター直結伸縮止水栓


企業団承認品

両面副栓付

南部水道企業団水道事業給水条例施行規程

平成19年3月29日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成19年3月29日 規程第1号
平成23年3月3日 規程第1号
令和6年3月28日 規程第10号