○南部水道企業団の不納欠損処分に関する取扱要綱
平成25年4月18日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部水道企業団会計規程(平成26年規程第2号)第34条の規定に基づき、水道料金債権(以下「債権」という。)の徴収事務を能率的に処理するため、不納欠損処分等に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(不納欠損処分)
第2条 この要綱において「不納欠損処分」とは、権利の放棄、時効の完成等によって消滅した債権又は強制執行による回収ができなくなった債権を、収入欠損として会計処理上、収入予定債権から除外する処理をいう。
(不納欠損処分の対象)
第3条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、不納欠損処分の対象とすることができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5に規定する債権の消滅時効期間が完成し、かつ、次のいずれかに該当したとき。
(ア) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行に要する費用を超えないと認められるとき。
(イ) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行に要する費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(ウ) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(2) 地方自治法施行令第171条の7に規定する債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当するとき。
(ア) 債務者である法人が解散し、清算又は破産手続を終了したが、徴収金の全部又は一部について配当が得られなかったとき。
(イ) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条及び民事再生法(平成11年法律第225号)第178条の規定に基づき、債務者の責任の全部又は一部が免れたとき。
(ウ) 民法(明治29年法律第89号)第922条の規定に基づき、債務者が死亡し、相続財産がない場合でかつ相続人がなく、又は相続人全員が相続の放棄により、債務が相続されていないことが明らかであると認められるとき。
(エ) 民法第173条1号の規定に基づき、2年の時効期間が経過した債権について、債務者が同法第145条に規定する消滅時効を援用したとき。
(オ) 消滅時効期間の完成から3年経過したものについて、徴収見込みがないと企業長が認めたとき。
(カ) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定に基づき、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄することを議会で議決したとき。
(キ) 前アからカまでに掲げるもののほか、企業長が相当と認めたとき。
(債権調査)
第4条 経営課長は、前条に該当する債権について不納欠損処分を行おうとする場合は、次に掲げる事項について調査を行わなければならない。
(1) 債務者の水道番号、整理番号、氏名、電話番号及び水道設置場所
(2) 債権額及び内訳
(3) 債務者の現況及び債務者が法人又は個人の事業者の場合は事業状況
(4) 消滅時効完成日
(5) 債務者の資力
(6) 履行延期の特約状況
(7) 消滅時効援用の有無(援用意思の確認方法及び確認年月日)
(8) 債務者の資産状況等
(9) 債務者死亡年月日
(10) 債権放棄決議年月日
(11) 債権処分の方法及び処分理由
(不納欠損処分の決裁)
第5条 経営課長は、不納欠損処分を行う場合は、徴収不能報告書(様式第2号)に債権調書を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。
(不納欠損の手続)
第6条 経営課長は、不納欠損を行う場合は、不納欠損処分決議書(様式第3号)により企業長の決裁を受けなければならない。
(不納欠損済未消滅債権管理簿)
第7条 経営課長は、不納欠損を行ったが消滅していない債権について、不納欠損済未消滅債権管理簿(様式第4号)を作成し、適正に管理しなければならない。
(徴収可能となった場合の処理)
第8条 不納欠損処理を行ったもので、事情の変更等によりその債権の全部又は一部が徴収可能となった場合は、「その他雑収益」で受けることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。