○南部水道企業団会計規程

平成26年3月31日

規程第2号

南部水道企業団会計規程(平成16年規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第13条)

第2節 帳簿(第14条―第19条)

第3節 勘定科目(第20条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第21条―第24条)

第2節 収入(第25条―第34条)

第3節 支出(第35条―第53条)

第4節 振替(第54条)

第5節 前受金、預り金及び保管有価証券(第55条―第60条)

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則(第61条・第62条)

第2節 出納(第63条―第71条)

第3節 たな卸(第72条―第76条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第77条・第78条)

第2節 取得(第79条―第85条)

第3節 管理及び処分(第86条―第88条)

第4節 整理(第89条)

第5節 減価償却(第90条―第93条)

第6章 引当金(第94条)

第7章 予算

第1節 予算の編成(第95条―第99条)

第2節 予算の執行(第100条―第103条)

第8章 決算(第104条―第107条)

第9章 雑則(第108条―第110条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、南部水道企業団水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため企業出納員、物品出納員及び現金取扱員(以下「企業出納員等」という。)を置く。

2 企業出納員は、経営課長及び財政班長とする。

3 物品出納員は、工務課長及び給水班長とする。

4 企業出納員等の責任順位は、第1順位を課長職にある者、第2順位を班長職にある者とし、第2順位の企業出納員等は、第1順位の企業出納員等に事故があるとき、又は欠けたときに次条に掲げる事務を処理する。

5 企業長は、企業出納員等及び物品出納員に事故があるとき若しくは欠けたとき又は一定期間を区切って出納員を設置する必要があるときは、その期間臨時に企業出納員及び物品出納員を命ずることができる。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる水道料金その他の収入金の限度額は、100万円とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(企業出納員及び物品出納員への事務委任)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を企業出納員及び物品出納員に委任する。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 貯蔵品の出納及び保管に関すること。

(3) 預り金の出納及び保管に関すること。

(4) 預金種目の組替えに関すること。

(5) 前各号に掲げる事務に附帯する事務に関すること。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員等は、善良な管理者の注意をもって金銭、貯蔵品その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 企業長は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)の業務に係る公金の出納事務の一部を理事の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを出納取扱金融機関、収納事務の一部を取り扱わせるものを収納取扱金融機関とする。

3 企業長は、収納及び支払事務に関する契約を出納取扱金融機関と、収納に関する契約を収納取扱金融機関と契約するものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の審査)

第8条 企業出納員は、主管課長が発行した会計伝票を添付された証拠書類と照合し、次の事項について審査確認しなければならない。

(1) 内容が事実に相違しないこと。

(2) 内容に過誤のないこと。

(3) 内容が法令その他規程等に違反しないこと。

(4) 内容が企業団の条例、規則、規程等に違反しないこと。

(5) 発行の根拠又は記載事項等が不明確でないこと。

(記載金額の訂正禁止)

第9条 会計伝票の金額は、訂正してはならない。ただし、内訳金額は、この限りでない。

(会計伝票の取消し及び訂正)

第10条 過誤その他の理由により会計伝票の取消し又は訂正をするときは、主管課長は、取消し又は訂正のための伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の整理)

第11条 企業出納員は、電算システムにより、会計伝票に整理番号を付け、これに会計処理を行った日付を記入して整理しなければならない。

2 処理の日付は、次による。

(1) 収入伝票及び支払伝票は、現金出納日とする。

(2) 振替伝票は、伝票発行日とする。

3 整理番号は、事業年度の一連番号とする。

(日計表の作成)

第12条 企業出納員は、会計処理を行った記録に基づき電算システムにより日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第13条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類をそれぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(会計帳簿の種類及び保管)

第14条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし、電算システムにより記録整理するものにあっては、月ごと及び日ごとに出力印刷された帳票を編集したもので帳簿とみなし、又は帳簿の備えを省略できる。

(1) 会計伝票及び日計表

(2) 総勘定元帳

(3) 合計残高試算表

(4) 内訳簿

(5) 金融機関別残高一覧表

(6) 現金出納簿

(7) 企業債台帳

(8) 固定資産台帳

(9) 貯蔵品受払一覧表

(10) 貯蔵品受払簿

(11) 水道料金調定台帳

(12) 予算執行整理簿

(13) 予算執行状況表

2 前項に規定するもののほか、必要に応じて補助簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、企業出納員及び物品出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の調製)

第15条 帳簿は、事業年度ごとに調製するものとする。ただし、数年にわたり使用することが適当と認められる帳簿については、この限りでない。

(帳簿の記載)

第16条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及の記帳)

第17条 総勘定元帳は、第20条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第12条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第18条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第19条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第20条 水道事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定その他必要な整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第21条 この規程において「金銭」とは、現金、預金及び小切手その他金銭に代わるべき証書をいう。

2 有価証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。

(金銭の出納)

第22条 金銭の出納は、証拠書類を添付した収入伝票及び支払伝票によらなければ、これを行うことができない。

(金銭の過不足)

第23条 企業出納員は、金銭に過不足を生じたときは速やかにその原因を調査し、企業長に報告しなければならない。

2 前項の過剰金は一応仮受金とし、不足金は一応仮払金として、企業長の決裁を受けてそれぞれ本勘定に振り替えて整理するものとする。

(現金及び預金の在高照合)

第24条 現金は、毎日その在高を帳簿と照合しなければならない。

2 預金は、毎月末日現在で出納取扱金融機関等から徴する残高証明書と帳簿を照合しなければならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第25条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定による企業長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により、内訳簿及び収入予算執行状況表に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第26条 主管課長は、収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第27条 主管課長は、納入義務者から納入通知書亡失の届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行しなければならない。

(口座振替の方法による収入の納付)

第28条 納入義務者は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の2の規定により収入を納付しようとするときは、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に口座振替の請求をしなければならない。

(領収書の交付)

第29条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 電気通信回線による決済により納付を受けた場合は、納付者に対する領収書交付を省略することができる。

3 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、検針票による口座振替済通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第30条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入があるときは、企業長が指定する期日までに収納済通知書を送付しなければならない。

4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第31条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該収入の収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受けるとともに現金出納簿及び内訳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第32条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第36条及び第39条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手による収納)

第33条 収入金は、次の条件を備えた小切手をもってすることができる。

(1) 支払地が那覇銀行協会手形交換所の加盟地域内であること。

(2) 額面金額が納付額を超過しないもの

2 前項に該当する小切手であっても、企業出納員が不適当と認めるときは、小切手による収納を制限し、又は拒否することができる。

(不納欠損)

第34条 主管課長は、収入の滞納金を不納欠損するときは、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

第3節 支出

(支出負担行為伺書)

第35条 主管課長は、支出の原因となるべき契約を締結したとき又は債権者から支払請求があったとき等により、支出額が決定されたときは、支出負担行為伺書を作成しなければならない。

(支出要求)

第36条 主管課長は、支出の必要が生じたときは、支払伝票を発行し、債権者からの請求書その他証拠書類を添付して企業長の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、支出調書をもってこれに代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、債権者からの請求書の提出を省略することができる。

(1) 報酬、給料、手当(退職給付費を除く。)法定福利費、賃金その他の給付金

(2) 企業債の元利償還金

(3) 納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の要件)

第37条 支払伝票は、勘定科目、支払先その他必要な事項が明確に記載されていなければならない。

(支払伝票発行上の注意)

第38条 支払伝票は、勘定科目及び支払先ごとに作成して発行しなければならない。ただし、勘定科目及び支払期が同一のものについては、2件以上の支払先を合わせて支払伝票を発行することができる。

(支払伝票の執行)

第39条 企業出納員は、支払をしたときは、受領者から領収書を徴しなければならない。

2 領収書の領収印は、請求書の請求者印と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって受領者が印鑑を証明すべき書類を添付して改印を申し出たときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、署名を習慣とする外国人の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(遠隔地への支払)

第40条 企業出納員は、遠隔地の債権者に支払をするときは、金融機関の為替その他の方法により送金しなければならない。

2 前項の場合は、金融機関の送金済通知書を徴し、領収書とみなして処理することができる。

(資金前渡の範囲)

第41条 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡ができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 即時支払をしなければ調達の困難な物件の買入れ、加工及び修繕に要する経費

(2) 集会、儀式その他の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(3) 交際費

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長において特に必要と認める経費

(資金前渡受領者)

第42条 資金前渡を受ける者は、次に掲げる職員とする。ただし、企業長が特に認めた者については、この限りでない。

(1) 出張先で支払う経費は、当該出張者又は同行者中指名された職員

(2) 前号に掲げる経費以外の経費は、各課長(これに準ずる者を含む。)

(資金前渡等の表示)

第43条 資金前渡、概算払及び前金払を要する支払伝票には、その旨を摘要欄に記載しなければならない。

(資金前渡金の精算)

第44条 資金前渡を受けた者は、資金前渡金精算書に証拠書類を添え、次の期限内に企業出納員に提出しなければならない。ただし、企業出納員の承認を受けたものは、期限を延長することができる。

(1) 常時の経費にあっては、その月分を翌月10日まで

(2) 随時の経費にあっては、用件終了後5日まで

2 精算の結果残金があるときは、精算と同時に返納しなければならない。

(資金前渡の制限)

第45条 資金前渡を受けた者が精算を終わっていないときは、同一事項について重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りでない。

(精算の更正又は返納)

第46条 企業出納員は、前渡した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めたときは、精算の更正又は返納を命ずることができる。

(口座振替の方法による支出)

第47条 企業出納員は、口座振替の方法により支払をするときは、振込依頼書を出納取扱金融機関に交付し、振替の手続をさせなければならない。この場合において、振込依頼書に出納取扱金融機関の領収印の押印をもって領収書に代えるものとする。

(過誤払金の回収)

第48条 企業出納員は、支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条から第29条まで及び第31条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第49条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

(概算払)

第50条 令第21条の6第5号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補償金及び賠償金

(2) 前号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認める経費

(概算払の精算)

第51条 概算払を受けた者は、その用件の終了後、速やかに証拠書類を添えて、精算しなければならない。

2 第44条第2項の規定は、概算払について準用する。

(前金払)

第52条 令第21条の7第8号の規定により前金払のできる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補償金、保険料、使用料、手数料及び賃借料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認める経費

2 前金払の精算については、前条の規定を準用する。

(請求書及び支出調書)

第53条 第36条に定める請求書及び支出調書は、次に掲げる事項を備えていなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事項

(2) 債権者の住所、氏名(法人にあっては、所在地、法人名及び代表者の氏名)及び請求印

(3) 債権者が職員の場合は、所属、職名及び押印

(4) 請求年月日

第4節 振替

(振替伝票の作成)

第54条 各課長は、科目振替の理由が発生したときは、その都度振替伝票を作成し、証拠書類があるときは、これを添付して企業長の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。

第5節 前受金、預り金及び保管有価証券

(前受金の整理区分)

第55条 前受金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 営業前受金

(2) 営業外前受金

(3) その他前受金

(預り金の整理区分)

第56条 預り金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 公共下水道預り金

(4) 集落排水預り金

(5) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第57条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第58条 預り有価証券は、額面金額によって保管有価証券として整理し、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第59条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第60条 企業出納員は、預り有価証券の還付を請求されたときは、利札を還付しなければならない。この場合において、企業出納員は受領書を徴さなければならない。

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第61条 たな卸資産とは、次に掲げる貯蔵品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の品目及び単位は、物品出納員が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第62条 物品出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第63条 物品出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第64条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第65条 物品出納員は、たな卸資産の納入を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第66条 物品出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、企業長の決裁を受け、貯蔵品受払簿、内訳簿及び予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第67条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第68条 物品出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第35条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて、企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 物品出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づき内訳簿のほか、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料等の戻入れ)

第69条 物品出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第66条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第70条 物品出納員は、工事等の施行に伴う撤去物件のうち再度使用可能なものについては、第64条第2号及び第66条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第71条 物品出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を受け、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、企業長の決裁を受け、これを廃棄することができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第72条 物品出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第73条 物品出納員は、毎事業年度末実施たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、物品出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、物品出納員は、その結果に基づいてたな卸明細書を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第74条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、物品出納員は、企業長の指定する職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第75条 物品出納員は、実地たな卸を行った結果を、第73条第3項の規定により作成するたな卸明細書を添えて、企業長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、物品出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第76条 物品出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸明細書に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行整理簿を修正しなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第77条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両及び運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

 その他有形固定資産

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 施設利用権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形固定資産

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(登記、登録及び対価の支払)

第78条 固定資産で登記又は登録を要するものは、速やかにその手続をしなければならない。

2 登記又は登録を要する固定資産の対価は、登記又は登録完了後でなければ支払うことができない。ただし、企業長が必要と認めるときは、この限りでない。

第2節 取得

(取得価額)

第79条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(固定資産の取得)

第80条 主管課長は、固定資産を取得しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 取得しようとする事由

(3) 取得の予定価格

(4) 当該固定資産の取得に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、取得の方法に応じて必要と認められる事項

2 前項の文書には、取得しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第81条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、第35条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第82条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第83条 主管課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(工事の精算及び振替)

第84条 主管課長は、建設又は改良工事が完了し引渡しを受けたときは、速やかに工事精算書に資産取得報告書を添え、企業出納員を経て企業長に提出し、精算を行わなければならない。

2 企業出納員は、年度末において工事に係る関係経費(間接費を含む。)をそれぞれの工事費にあん分して配賦し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第85条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 企業出納員は、前項の工事が完了した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第86条 主管課長は、天災その他の事由により、固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第87条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の異動通知)

第88条 主管課長は、固定資産を取得し、売却し、撤去し、その他固定資産について異動が生じた場合は、その旨を企業出納員に通知し、企業長に報告しなければならない。

第4節 整理

(固定資産台帳の整理)

第89条 企業出納員は、固定資産を取得し、売却し、又は撤去した場合は、固定資産台帳を作成し、現状を明らかにしなければならない。

第5節 減価償却

(減価償却)

第90条 固定資産のうち、土地、立木及び建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎年度減価償却を行うものとする。

(減価償却の方法)

第91条 償却資産は、取得し、又は固定資産へ編入した翌年度から定額法により個別に減価償却を行うものとする。

2 償却資産のうち、有形固定資産は間接法により、無形固定資産は直接法により減価償却を行うものとする。

(取替法による資産)

第92条 償却資産のうち量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の範囲)

第93条 減価償却は、有形固定資産については100分の95まで、無形固定資産については100分の100に相当する金額に達するまでこれを行うものとする。

第6章 引当金

(退職給付引当金等の計上方法)

第94条 退職給付引当金の計上は、水道事業の退職給付債務から、沖縄県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に沖縄県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、引当金の計上方法は、企業長が別に定めるものとする。

第7章 予算

第1節 予算の編成

(予算の総括)

第95条 予算の編成及び執行に関する総括事務は、経営課長が行う。

(予算編成方針)

第96条 企業長は、毎事業年度の予算編成方針を定めたときは、その内容を各課長に通知するものとする。

(予算要求書の提出)

第97条 各課長は、予算編成方針に基づいて毎事業年度その主管に属する翌年度の予算要求書を作成し、これに事業計画書その他の参考資料を添付して、指定する期日までに経営課長に提出しなければならない。

(予算の査定)

第98条 経営課長は、前条の規定による予算要求書の提出を受けたときは、これを総括して次長へ提出し、次長はその内容の審査及び調整を行った後、企業長の査定を受けなければならない。

2 次長は、前項の審査及び調整を行う場合において必要があるときは、各課長から意見を求め、又は関係書類を提出させることができる。

3 次長は、第1項の規定により企業長の査定が終わったときは、その結果を直ちに各課長に通知しなければならない。

(予算の補正)

第99条 各課長は、予算の議決後、避けることができない理由により、新たに予算の追加又は更正をする必要のあるときは、前2条の規定に準じて手続を行う。

第2節 予算の執行

(予算の執行)

第100条 予算の執行は、各課長がその責任において行うものとする。

2 各課長は、予算の執行をしようとするときは、経営課長を経て企業長の決裁を受けなければならない。

3 各課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款、項、目及び節の区分に従って執行しなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第101条 各課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した流用伺書により経営課長を経て企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第102条 主管課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 経営課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第103条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったもので、翌年度に繰り越して使用する経費の金額については、事項ごとにその理由を明らかにした予算繰越説明書又は継続費繰越説明書を作成し、3月31日までに経営課長に提出しなければならない。

2 経営課長は、前項の予算繰越説明書又は継続費繰越説明書の提出を受けたときは、繰越計算書又は継続費繰越計算書を作成し、翌年度5月10日までに企業長の決裁を受けなければならない。

第8章 決算

(決算の調製)

第104条 水道事業の決算の調製に関する事務は、経営課長が行う。

2 各課長は、経営課長から要求があるときは、決算の作成に必要な資料をその指定する期日までに提出しなければならない。

(決算整理)

第105条 経営課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な整理

(帳簿の締切り)

第106条 経営課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第107条 経営課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証拠書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第9章 雑則

(計理状況の報告)

第108条 経営課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月15日までに、企業長の決裁を受けなければならない。

(特定収入仮払消費税の減額調製)

第109条 特定収入をもって賄われた支出に係る控除できなかった消費税相当額は、次に定めるところにより経理処理するものとする。

(1) 収益的支出に係る控除できなかった消費税相当額は、雑支出として費用化する。

(2) 資本的支出に係る控除できなかった消費税相当額は、特定収入と相殺する。

(伝票等の様式)

第110条 伝票等の様式は、企業長が別に定めるものとする。

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成27年規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年8月7日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年規程第9号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

給水収益



水道使用料

水道料金

相互応援給水使用料

事故、災害等により近隣市町村へ臨時的に給水した使用料

受託工事収益



給水工事収益

給水装置の新設又は修繕工事の受託による収益

手数料


その他営業収益



材料売却収益


手数料

給水装置設計審査及び工事検査手数料、指定店認可申請手数料

修理負担金

原因者修理負担金等

他会計負担金

消火栓維持管理費の負担金等

下水道料金徴収事務受託料


雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


配当金


有価証券利息


他会計補助金



他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金

長期前受金戻入



国庫補助金長期前受金戻入


受贈財産評価額長期前受金戻入


工事負担金長期前受金戻入


他会計負担金長期前受金戻入



その他資本剰余金長期前受金戻入


引当金戻入益


各種引当金の取崩し時に収益化するもの

退職給付引当金戻入益


賞与引当金戻入益


法定福利費引当金戻入益


修繕引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


その他引当金戻入益


雑収益



不用品売却収益


その他雑収益


消費税還付金



消費税還付金


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益



固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益



過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



その他特別利益

上記以外の特別利益

費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

原水及び浄水費


原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

備消耗品費

事務用及び業務用の消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品等の購入費

燃料費


光熱費

電気料金、ガス料金等

通信運搬費

電話料及びネット回線使用料、プロバイダー使用料等

委託料

委託業務に要する費用

手数料

pH電極検定料等

賃借料

発電機リース料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料

薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

備消耗品費


燃料費

リース発電機燃料費等

通信運搬費

テレメータ回線使用料等

委託料


賃借料

借地料、発電機リース料等

修繕費

送配水管修繕費等

修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費

送配水管修繕後の舗装費等

動力費


材料費


議会費



報酬


旅費


備消耗品費


印刷製本費

議会録印刷製本費等

委託料


賃借料


研修費


会議費


交際費


総係費


事業活動の全般に関連する費用等

給料


手当


賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金


報酬

非常勤又は嘱託員等に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費


退職給付費

退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消耗品費


燃料費

車両用燃料費等

光熱費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


材料費


研修費

職員の研修に要する費用

会議費


厚生費


交際費


公課費


会費負担金

関係団体の会費負担金等

保険料


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、施設利用権、電話加入権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用



材料売却原価


その他雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用




支払利息



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

消費税



消費税

消費税納付金

雑支出



その他雑支出

上記以外の営業外費用

特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損



固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失



減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失



災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



退職給付費


その他特別損失

上記以外の特別損失

予備費




予備費




予備費


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

配水池用地等施設のために用いる土地

その他土地


立木



建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか、公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

事務所用建物


施設用建物


その他建物


建物減価償却累計額



構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

取水設備


導水設備


浄水設備


送水設備


配水給水設備


その他構築物


構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品

電気設備


ポンプ設備


計装設備


量水器


その他機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

工事設計費仮勘定


材料仮勘定


工事費仮勘定


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、施設利用権、電話加入権、ソフトウェア等

水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権



ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産


無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


その他無形固定資産



投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金


他会計に対する長期貸付金以外のもの

一般貸付金


他会計貸付金


職員貸付金


長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

投資その他資産減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

未収受託給水工事収益


その他営業未収金

その他営業活動に係る収益の未収入額

営業外未収金



未収消費税還付金


その他営業外未収金

その他営業外活動に係る収益の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

過年度未収金



過年度未収給水収益


過年度その他営業未収金


過年度その他未収金



未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の量水器(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料


金属材料、木材、燃料、薬品等

量水器


貯蔵中の量水器

短期貸付金



他会計以外に対する短期貸付金

一般短期貸付金



一般短期貸付金


他会計貸付金


職員貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額等

工事前払金



その他前払金



その他流動資産




前払消費税



仮払消費税



特定収入仮払消費税



その他流動資産


上記以外の流動資産

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額


出資金


他会計からの出資金の額


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額


その他資本金



剰余金





資本剰余金




再評価積立金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

寄附金


負担金


手数料


保険差益



補助金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

当年度未処分利益剰余金


その他未処分利益剰余金変動額



負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債





企業債




企業債




建設改良費等企業債

建設改良等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

引当金






退職給付引当金




退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金




修繕引当金

法改正以前に引き当てた額で従前どおりの取扱いをするもの

特別修繕引当金




特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



長期リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務)1年内に支払期限の到来するものを除く。)

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金




他会計借入金



企業債前借金



その他一時借入金



企業債




企業債



建設改良費等企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




他会計借入金



建設改良費等借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

短期リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

短期リース債務



未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金



未払消費税


その他営業外未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

工事未払金


貯蔵品未払金


その他未払金


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受水道料金、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業前受金


前受受託工事収益


営業外前受金



その他前受金



調定前水道料金前受金




前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

その他引当金



その他流動負債




預り金



預り保証金


預り諸税


水道料金還付未済金


公共下水道預り金


集落排水預り金


分担金還付未済金


その他預り金


預り有価証券




仮受消費税



繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金



国庫補助金長期前受金


工事負担金長期前受金


受贈財産評価額長期前受金


寄附金長期前受金


その他資本剰余金長期前受金


長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額



国庫補助金長期前受金収益化累計額


工事負担金長期前受金収益化累計額


受贈財産評価額長期前受金収益化累計額


寄附金長期前受金収益化累計額


その他資本剰余金長期前受金収益化累計額


1 収益勘定及び費用勘定のうち「項」「目」「節」について、これにより難い取引が生じたときは、別に科目を設けることができる。

2 資産勘定、資本勘定及び負債勘定のうち「項」「目」「節」について、これにより難い取引が生じたとき及び「その他○○○○」にて処理することが不適当であるときは、別に科目を設けることができる。

南部水道企業団会計規程

平成26年3月31日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年3月31日 規程第2号
平成27年4月1日 規程第4号
平成30年2月8日 規程第2号
令和2年8月7日 規程第6号
令和3年5月25日 規程第1号
令和6年3月27日 規程第9号