○南部水道企業団臨時職員の任用、給与、勤務条件等に関する規則
平成21年3月19日
規則第2号
臨時職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成10年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条並びに南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年条例第2号。以下「給与条例」という。)第23条の規定に基づき、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与及び勤務条件等に関して必要な事項を定めるものとする。
(失格事項)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、臨時職員として任用することができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 懲戒処分又はこれに準じる理由により免職された者
(2) 業務に起因する場合を除き、負傷し、又は病気にかかり、引き続き10日以上欠勤したとき。
(3) 前号以外の理由により、私事欠勤が7日を超えたとき。
(4) 心身の故障により、勤務に堪えないと認めたとき。
(5) 前各号に定める場合のほか、臨時職員としての必要な適格性が欠けていると認めたとき。
(任用の基準)
第4条 臨時職員は、次に定める場合で臨時に任用しなければその業務を遂行することが著しく困難で、真にやむを得ない場合に限り、任用することができる。
(1) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(2) 職員が長期の療養休暇及び出産休暇を受ける場合
(3) 職員が長期間、法第28条第2項第1号の規定により休職する場合
(4) 職員が育児休業を取る場合
(5) その他季節的な事務処理のため、現職員をもって著しく事務又は業務に支障を来す場合
(6) 前各号に掲げる場合を除くほか、企業長が必要と認める場合
(任用期間)
第5条 臨時職員の任用期間は、原則として6月以内とし、特に必要がある場合に限り6月を超えない範囲内で更新することができる。
(任用の申請)
第6条 課長及び場長(以下「課長等」という。)は、臨時職員を任用する必要があると認める場合は、少なくとも任用予定日の10日前までに臨時職員(新規・更新)任用申請書(様式第1号)を次長に提出しなければならない。
2 次長は、前項の申請書を審査し、任用する必要があると認めたときは、速やかに人選を行い、必要に応じその者の自筆の履歴書及び医師の健康診断書を提出させ、任用の手続を行うものとする。
(任用期間更新の手続)
第7条 事務又は事業その他都合により、現に勤務する臨時職員の任用期間を更新する必要がある場合は、課長等は、臨時職員(新規・更新)任用申請書を少なくとも任用期間が満了する日の10日前までに次長に提出しなければならない。
3 前条第3項の規定は、任用期間更新の場合に準用する。
(服務)
第8条 臨時職員は、全体の奉仕者として公共の利益にために勤務し、かつ、職務の遂行のために当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 臨時職員は、その職務の遂行に当たって、法令及び南部水道企業団の条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 臨時職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為してはならない。
4 臨時職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
5 臨時職員の出勤簿の管理者は、当該臨時職員の課長等とする。
6 前各項に定めるもののほか、臨時職員の服務については、南部水道企業団職員定数条例(昭和47年条例第4号)に定める職員(以下「定数内職員」という。)の例による。
(勤務時間等)
第9条 臨時職員の勤務時間、休憩時間、勤務を要しない日及び休日は、特に定めのない限り定数内職員の例による。ただし、短時間勤務臨時職員(勤務時間又は勤務日数が定数内職員より少ない者をいう。)の勤務時間については、当該職員の課長等が定める。
(給与の種類)
第10条 臨時職員の給与は、賃金、割増賃金及び期末手当とする。
(賃金)
第11条 臨時職員の賃金は日額又は時間給とし、その額は別表のとおりとする。
(勤務1時間当たりの賃金)
第12条 臨時職員で勤務1時間当たりの賃金額は、前条に規定する時間給の額とする。
(期末手当)
第14条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する臨時職員に対して、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、基準月額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
180日以上の場合 | 100分の75 |
120日以上180日未満 | 100分の40 |
60日以上120日未満 | 100分の25 |
30日以上60日未満 | 100分の10 |
30日未満 | 100分の5 |
3 前項における基準月額とは、それぞれの基準日現在において、臨時職員が受けるべき賃金日額に21日を乗じた額とする。
4 任期満了により退職した者が、再び任用された場合の基準日における在職期間の計算は、退職前の在職期間を通算しない。
(給与の支給日等)
第15条 臨時職員の給与の計算期間は、月の初日から末日までとし、当月分を翌月の5日に支給する。ただし、期末手当については、6月10日及び12月10日に支給する。
2 給与の支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるとき、又は企業長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず支給日を繰り上げることができる。
3 給与の支払は、口座振替の方法により支給する。
(端数計算)
第17条 この規則に基づく給与の支払における端数計算については、定数内職員の例による。
(休暇)
第18条 臨時職員の休暇は、年次有給休暇(以下「年休」という。)、病気休暇(以下「病休」という。)及び特別有給休暇とする。
任用期間 | 年休 | 病休 |
1月 | 1日 | 0日 |
1月を超え2月以下 | 2日 | 1日 |
2月を超え3月以下 | 3日 | 1日 |
3月を超え4月以下 | 4日 | 2日 |
4月を超え5月以下 | 5日 | 2日 |
5月を超え6月以下 | 6日 | 2日 |
6月を超え8月以下 | 10日 | 3日 |
8月を超え10月以下 | 11日 | 4日 |
10月を超え12月以下 | 12日 | 5日 |
3 継続して任用期間を更新する場合において、年休の残余日数があるときは、年度内に限りその日数を繰り越すことができる。
4 第2項の任用期間で1月に満たない残余日数がある場合の任用期間の月数の計算方法については、当該残余日数が15日以上のときは1月として加算し、当該残余日数が14日以内のときはこれを切り捨てる。
5 臨時職員の特別有給休暇は、南部水道企業団企業職員就業規程(昭和47年規程第6号)第11条第1項第4号から第9号まで及び第16号に該当する場合に、それぞれに規定する期間とする。
(災害補償及び社会保険)
第19条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
2 臨時職員の社会保険及び雇用保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則により任用された臨時職員については、この規則の規定によりなされたものとしてみなす。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
職種 | 日額 | 時間給 |
一般事務職 | 6,400円 | 800円 |
技術職(有資格者) | 7,000円 | 875円 |
その他 | 企業長が定める。 | 企業長が定める。 |