○南部水道企業団職員定数条例
昭和47年5月15日
条例第4号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、常時勤務する者(臨時職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
企業長の事務部局の職員 24人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内における配分については、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 南部地区東部上水道組合定数条例(1962年条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和47年年条例第4―1号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第4―2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第4―3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4―4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。