○南部水道企業団企業職員の給与に関する規則

平成19年3月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第6条第1項に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、企業長は、その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職した職員の給料は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

第4条 職員が休職(条例第24条第1項の規定により給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第5条 職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(管理職手当)

第6条 条例第8条の規定により管理職手当を支給する職員の職は別表第1に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、同表に掲げる支給額とする。

2 管理職にある職員が管理職を兼務した場合は、兼務に係る手当は支給しない。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり条例第14条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(扶養親族の届出)

第7条 条例第10条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)により届け出なければならない。

(扶養親族の確認及び認定)

第8条 企業長は、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 企業長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 企業長は、前条の規定による認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の支給方法)

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第9条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 地公法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 地公法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合

第11条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第14条の規定により給与を減額される場合

(2) 地公法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(住居手当の支給対象から除外する職員)

第12条 次の各号のいずれかに該当する職員は、住居手当の支給対象から除外する。

(1) 夫婦共に南部水道企業団(以下「企業団」という。)に勤務する場合のいずれか一方の職員

(2) 同居し、かつ、生計を一にする親子及び兄弟姉妹で、その2人以上が企業団に勤務する場合のいずれか1人を除く他の職員

(3) 支給対象に係る住宅以外の貸家(貸間を含む。)を所有している職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、企業長が住居手当を支給することが不適当と認めた職員

第13条及び第14条 削除

(居住の実績等の届出)

第15条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すベき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(届出の確認及び住居手当の月額の決定)

第16条 企業長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すベき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第17条 第15条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、企業長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(住居手当支給の始期及び終期)

第18条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第15条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項の規定は、住居手当の月額を改定する場合について準用する。

(住居手当の事後の確認)

第19条 企業長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(住居手当の支給方法)

第20条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 地公法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 地公法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合

(通勤及び通勤距離の定義)

第21条 条例第12条及びこの規則に規定する、「通勤」とは職員が職務のため、その者の住居と勤務の場所との間を往復することをいい、「通勤距離」とは職員が住居から勤務の場所までの至る用路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の実情の届出)

第22条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、通勤の実情を速やかに通勤届(様式第5号)により企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 前号に規定する変更により条例第12条第1項の職員でなくなった場合

(通勤届の確認及び通勤手当の月額の決定)

第23条 企業長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

(通勤手当支給範囲の特例)

第24条 条例12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると企業長が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第25条 条例12条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第26条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第27条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等の事業主体が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)又は通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)に相当する回数券の額

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額に相当する額

(交通の用具)

第28条 条例第12条第1項第2号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(条例第12条第2項第2号の規則で定める区分に応じた額)

第28条の2 条例第12条第2項第2号の規則で定める区分に応じた額は、別表第2の距離区分欄に掲げる距離に応じ同表の月額欄に掲げる額とする。

(通勤手当支給の始期及び終期)

第29条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第22条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(通勤手当の支給方法)

第30条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当を支給できない場合)

第31条 条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき、その月の通勤手当は、支給することができない。

2 条例第12条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。

(1) 地公法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 地公法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第31条の2 条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(通勤手当の事後の確認)

第32条 企業長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

第33条 削除

(給与の減額)

第34条 条例第14条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨て計算するものとする。

第35条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職及び無給休暇の場合において、減額すべき給与額を給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第36条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号)により勤務を命ぜられた職員に対して、次の各号の割合にその実際に勤務した時間に乗じて得た額を支給する。

(1) 時間外勤務で条例第15条第1項第1号に掲げる勤務は、勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)及び条例第15条第1項第2号に掲げる勤務は、勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)

(2) 時間外勤務で条例第15条第3項に掲げる勤務は、勤務1時間当たりの給与額の100分の25

(3) 休日勤務で条例第16条に掲げる勤務は、勤務1時間当たりの給与額の100分の135

2 条例第16条の規則で定める日は、週休日に当たる南部水道企業団企業職員就業規程(昭和47年規程第6号。以下「就業規程」という。)第8条第1項第1号に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の直後の勤務日等(就業規程第6条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日若しくは年末年始の休日又は慰霊の日の休日(以下この項においてこれらの日を「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間割振りの事情により、企業長が他の日としたときは、その日とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第34条の規定を準用する。

第37条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第8号)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第38条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、前項の規定にかかわらず、職員が、離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

第39条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すベきことを企業長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第40条 条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第41条 条例第21条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地公法第28条第2項第1号該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地公法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第21条第1項に規定する基準日に育児休業をしている職員で、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した職員以外の職員

第42条 条例第21条第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者で企業長の定めるもの

 国家公務員等

 他の地方公共団体の職員

第43条 条例第24条第7項ただし書に規定する規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(期末手当の加算を受ける職員及び加算割合)

第44条 条例第21条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第4の職名欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第45条 条例第21条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第41条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員という。)であった期間又は企業団の事務又は事業と密接に関連し、かつ、企業団が特に援助又は配慮することを要する公共団体の事務に従事する休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第46条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 国間又は他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(端数計算)

第47条 条例第21条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第48条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第6条関係)

職名

支給額

次長

50,000円

課長

40,000円

別表第2(第28条の2関係)

距離区分(片道)

月額

片道5キロメートル未満

2,000円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

片道30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

片道35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

片道40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

片道45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

片道50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

片道55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800円

片道60キロメートル以上

31,600円

別表第3 削除

別表第4(第44条関係)

職名

加算割合

次長の職員

100分の12

課長の職員

100分の10

班長及び主幹の職員

100分の6

3級以上の職員

100分の5

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南部水道企業団企業職員の給与に関する規則

平成19年3月29日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月29日 規則第1号
平成21年12月24日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第4号
平成26年11月27日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第1号
平成31年3月28日 規則第2号
令和5年3月30日 規則第7号