○南部水道企業団情報公開条例
平成28年11月29日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の公開(第5条―第14条)
第3章 救済の手続及び救済機関(第15条―第19条)
第4章 制度運営審議会(第20条・第21条)
第5章 補則(第22条―第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民の知る権利を尊重し、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、住民の理解と信頼を深め、もって公正で開かれた水道事業運営に資することを目的とする。
(1) 実施機関 企業長、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真及びフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 公開 実施機関がこの条例の規定に基づき、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、住民の知る権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、又は運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、第1条の目的を達成するため、会議録等必要な文書の作成及び管理を怠ってはならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けた者は、この条例の目的に従い、その公文書を適正に使用しなければならない。
第2章 情報の公開
(公文書の公開を請求する権利)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 公文書の公開を請求しようとする者(以下「公開請求者」という。)は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。ただし、実施機関が公開請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 公開請求者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の名称その他公開を請求する公文書を特定するに必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(実施機関の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに公開することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
エ 法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報
オ 法令等による許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることが公益上特に必要と認められるもの
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えることが明らかであるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業者の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
イ 住民の生活に影響を及ぼす事業者の違法又は著しく不当な行為に関する情報
(4) 水道行政運営に関する情報であって、次に掲げるもの
ア 南部水道企業団(以下「企業団」という。)の内部又は企業団と国、県若しくは公共団体(以下「国等」という。)との間における調査、検討、審議等の意思形成過程における情報で、公にすることにより、当該又は将来の同種の調査、検討、審議等に重大な支障を生ずるおそれのあるもの
イ 企業団又は国等が行う検査、入札執行前の予定価格、試験の問題、交渉の方針、訴訟の方針、人事その他の事務事業に関する情報で、公にすることにより、当該又は同種の事務事業の目的の達成が損なわれるおそれのあるもの
ウ 企業団と国等との間における協議、依頼、要請等に関する情報で、公にすることにより、企業団と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれのあるもの
エ 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報
オ その他公にすることにより、水道行政の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生ずることが明らかな情報
(部分公開及び事後公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、情報公開の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。
2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過等により公開を拒む理由がなくなったときは、これを公開しなければならない。
(公益上の理由による公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公開請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、請求のあった日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及び理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の方法)
第13条 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧又は写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該情報の公開により公文書を汚損され、又は破損するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
第3章 救済の手続及び救済機関
(審査会への諮問)
第15条 この条例による公文書の公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、南部水道企業団情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(情報公開・個人情報保護審査会)
第17条 第15条及び南部水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第3号。以下「個人情報の保護に関する法律施行条例」という。)第37条の規定による諮問に応じ審査請求について審議するため、南部水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
3 審査会の委員(以下この条において「委員」という。)は、情報公開制度に関し識見を有する者のうちから企業長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第18条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委任)
第19条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 制度運営審議会
第20条 この条例による情報公開制度及び個人情報の保護に関する法律施行条例による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営及び改善を図るため、南部水道企業団情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、情報公開及び個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関の諮問に応じ調査審議するとともに、実施機関に対し、建議することができる。
3 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員は、住民及び学識経験を有する者のうちから企業長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第21条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 補則
(情報公開制度の総合的な推進)
第22条 実施機関は、この条例に基づく公文書の公開を行うほか、住民が必要とする情報を積極的に提供するとともに、情報公開制度の施策の充実を図り、住民に対する情報公開の総合的な推進に努めなければならない。
(公文書目録等の作成)
第23条 実施機関は、公文書目録等を作成し、住民の閲覧に供さなければならない。
(法令等との調整)
第24条 この条例は、他の法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本抄本等の手続が定められている公文書については適用しない。
(運用状況の公表)
第25条 実施機関は、毎年この条例の運用状況について、公表するものとする。
(費用の負担)
第26条 この条例の規定に基づく公文書の写しの交付を受ける者は、その写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。