○南部水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、企業長及び監査委員をいう。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第87条第1項の規定により写し等の交付を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合においては、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(個人情報ファイル簿の記載事項)

第5条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(審議会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、南部水道企業団情報公開条例(平成28年条例第4号)第39条に規定する南部水道企業団情報公開・個人情報保護制度運営審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(南部水道企業団個人情報保護条例の廃止)

第2条 南部水道企業団個人情報保護条例(平成28年条例第5号)は廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の南部水道企業団個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条又は第40条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けたものである者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けたものであった者

(3) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条第1項若しくは第2項(旧条例第25条第2項、第29条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項、第29条第1項又は第32条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。

南部水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)