○南部水道企業団経営意見提案規程
平成24年3月7日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)の事務事業の運営に関し、職員個々の経営意欲を促進し、かつ、積極的経営意見の提出を図ることを目的とする。
(提案の要件)
第2条 提案は、企業団の経営に関する全ての考案、工夫、発明等をいい、職員個人又は共同の創意によるもので、次の要件のうち1以上を備えるものとする。
(1) 業務能率が向上すること。
(2) 経費の節約になること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上有効であること。
(手続)
第3条 提案をしようとする者は、提案票(別記様式)に必要な事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて、総務課を経て南部水道企業団経営委員会委員長(以下「委員長」という。)に提出しなければならない。
(処理)
第4条 提案は、南部水道企業団経営委員会規程(平成24年規程第3号)に定める南部水道企業団経営委員会に付議され、その審議を経た後、企業長がその採否を決定する。
2 提案を採用することに決定したときは、その結果を提案者に通知し、かつ、適当な方法によって公表する。
3 提案を採用しないと決定したときは、理由を付して提案者に通知する。
(委任)
第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年3月7日から施行する。