○南部水道企業団経営委員会規程

平成24年3月7日

規程第3号

(設置)

第1条 南部水道企業団の経営に関する重要な事項を審議するため、南部水道企業団経営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、おおむね次の事項について、南部水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の諮問に答申し、かつ、必要に応じて建議するものとする。

(1) 料金制度に関すること。

(2) 経営組織に関すること。

(3) その他企業経営の基本的な問題に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

(委員長及び委員の任命)

第4条 委員長は、次長をもって充てる。

2 委員は、職員のうちから企業長が任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、始期の属する年度の末日までとする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長の職務)

第6条 委員長は会務を掌理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第7条 会議は、委員長が招集する。

(会議)

第8条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第9条 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を出席させて説明を求めることができる。

(専門委員会)

第10条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員(以下「専門委員」という。)は、委員会の委員の中から委員長が指名する。ただし、必要に応じ委員以外の職員を専門委員として参加させることができる。

3 前項の専門委員は、専門委員会において、当該事項に関する調査研究を終了したときに解任されたものとする。

4 専門委員会は、委員長から付託された事項を調査研究し、その結果を委員長に報告するものとする。

5 専門委員会の事務を掌理させるため、議長を置く。

6 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する専門委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成24年3月7日から施行する。

南部水道企業団経営委員会規程

平成24年3月7日 規程第3号

(平成24年3月7日施行)