○南部水道企業団事務専決規程
昭和47年5月15日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、南部水道企業団組織規程(平成22年規程第1号)第2条に規定により、南部水道企業団(以下「企業団」という。)において処理する事務のうち専決することができる事項を定め、その責任の範囲を明らかにするとともに、事務の能率的な運営を期することを目的とする。
(決裁事項及び専決事項)
第2条 企業長の決裁事項並びに次長及び課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表のとおりとする。
(専決の制限)
第3条 専決権者は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、企業長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が企業団議会に関係あるとき。
(2) 事案が重要であるとき。
(3) 事案が異例であるとき。
(4) 事案が先例になるとき。
(5) 事案が紛争論争のあるもの又はその原因になるとき。
(事務の代決又は代行)
第4条 企業長が不在のとき又は欠けたときは、次長がその事務を代決し、又は代行する。
2 企業長及び次長が不在のとき又は欠けたときは、総務課長がその事務を代決し、又は代行する。
(1) 技術に関する事務
第1位 工務課長
(2) その他の事務
第1位 総務課長
第2位 経営課長
4 課長が不在のときは、当該課長があらかじめ指定する班長がその事務を代決し、又は代行する。
5 前項の場合において、当該課長があらかじめ指定する班長が不在のときは、当該課長があらかじめ指定する職員がその事務を代決し、又は代行することができる。
(代決の制限等)
第5条 重要若しくは異例に属する事項又は合議が調わない事項については、前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、その処理に緊急を要する場合は、この限りでない。
2 企業長又は専決権者の事務を代決した者は、当該文書に「代決」又は「代」と朱記し、必要があると認められるときは、事後に企業長又は当該専決権者の後閲を受けなければならない。
(類推による専決)
第6条 専決権者は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。
(報告)
第7条 専決権者は、必要があるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。
附則
この規程は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和51年規程第2―1号)
この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(平成9年規程第2―2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第5号)
この規程は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第7号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成29年規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第2号)
この規程は、平成31年4月15日から施行する。
附則(令和4年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
共通専決事項
1 庶務に関する事項 | ||||||
決裁事項 | 決裁区分 | |||||
企業長 | 次長 | 課長 | ||||
会議 | 庁議 | 次課長会議 | 課長会議(総務課長専決) | |||
庁内連絡事務 | 特に重要な連絡調整 | 重要な連絡調整 | 軽易な連絡調整 | |||
事務引継 | 次長 | 課長 | 班長以下 | |||
公印 | 公印の新調又は改廃に関すること。 | ○ | ||||
情報公開 | 公文書の公開又は非公開の決定及び決定期間の延長に関すること。 | ○ | ||||
個人情報の開示、非開示、訂正、削除又は中止の決定及び決定期間の延長に関すること。 | ○ | |||||
水道事業ガイドライン業務指標の公表 | ○ | |||||
文書 | 例規文書 | 告示、公告、訓令、命令、指令その他公示に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易、定期的なもの | |
一般文書 | 収受、発送 | ○ | ||||
通達、依命通達 | ○ | |||||
通知、依頼、送付、照会、回答、報告、請求、申請、進達、副申、具申、諮問、答申願、届、勧告、建議、協議その他 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易、定期的なもの | |||
保存年限を経過した文書の廃棄処分 | ○ | |||||
請願、陳情書等 | 請願及び陳情に関すること。 | ○ | ||||
書簡に関すること。 | ○ | |||||
争訟関係文書 | ○ | |||||
その他出版物 | 出版物の刊行 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
諸証明 | 公募によらない諸証明に関すること。 | ○ | ||||
公募による諸証明に関すること。 | ○ | |||||
事務分掌 | 分掌事務の疑義決定 | ○ | ||||
2 人事に関する事項 | ||||||
任免 | 任用 | 職員 | 臨時職員 | |||
退職 | 職員 | 臨時職員 | ||||
出勤停止及び休職 | 職員 | 臨時職員 | ||||
給料 | 特別昇給 | ○ | ||||
定期昇給 | ○ | |||||
給料の決定及び調整 | ○ | |||||
職務専念義務免除 | 異例なもの | ○ | ||||
欠勤 | ○ | |||||
休暇 | 職員の年次休暇に関すること。 | 課長 | 班長以下 | |||
特別休暇に関すること。 | ○ | |||||
病気休暇及び介護休暇に関すること。 | ○ | |||||
心身の故障による休職に関すること。 | ○ | |||||
育児休業及び部分休業に関すること。 | ○ | |||||
リフレッシュ休暇 | 課長 | 班長以下 | ||||
服務 | 職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務の命令に関すること。 | 課長 | 班長以下 | |||
営利企業等の従事に関すること。 | ○ | |||||
公務災害認定に関すること。 | ○ | |||||
職員倫理に関すること。 | ○ | |||||
職員の出張計画・命令(研修・講習、会議等)に関すること。 注釈 1) *水道の技術に関する研修等は水道技術管理者の合議 | 県外 (※一部総務課長専決) | 県内(※総務課長専決) | ||||
出張の復命に関すること。 注釈 2) | ○ | |||||
3 財務に関する事項 | ||||||
収入に関すること。 | 水道使用料、手数料(給水装置設計審査及び工事検査手数料、指定店認可申請手数料)、雑収益、下水道料金徴収事務受託料、預金利息その他雑収益に関すること。 | ○ | ||||
給水工事収益、手数料及び他会計負担金に関すること(1件)。 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | ||||
預かり金及び預かり諸税に関すること。 | ○ | |||||
他会計繰入金、寄附及び負担金(新規申込分担金を除く。)並びに固定資産売却代金に関すること。 | ○ | |||||
寄附及び負担金(新規申込分担金)に関すること。 | ○ | |||||
国庫補助金及び企業債に関すること。 | ○ | |||||
賠償金、損害金及び違約金に関すること。 | ○ | |||||
契約保証金に関すること。 | 経営課長専決 | |||||
支出負担行為(工事施行伺い及び契約等) 1) 契約書によるものは全て総務課合議後に回議に付すこと。 2) 金額は契約1件 注釈 3) | 工事等請負費に関すること。 *技術管理者の合議(消火栓の新設・移設工事を除く。) | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 | |||
調査・測量・設計業務の委託料に関すること。 *水道施設に関する事項は技術管理者の合議 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | ||||
水道施設の運転・管理(保守)・点検業務の委託費に関すること。 *技術管理者の合議 | 50万円以上150万円未満 | 50万円未満 | ||||
その他委託料に関すること。 *水道施設に関する委託は技術管理者の合議 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 | ||||
土地・建物等の賃借料に関すること。 *水道施設に関する賃借は技術管理者の合議 | 1年以内、年額30万円未満 | 半年以内、年額20万円未満 | ||||
その他賃借契約に関すること。 *水道施設に関する賃借は技術管理者の合議 | 10万円以上20万円未満 | 10万円未満 | ||||
機械、電気、計装設備及び機器類の修繕費に関すること。 *技術管理者の合議 *企業出納員の合議 | 50万円以上100万円未満 技術管理者専決 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 | |||
建物(庁舎)の修繕費に関すること。 *企業出納員の合議 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満(総務課長専決) | ||||
水道施設の修繕費に関すること。 *技術管理者の合議 *企業出納員の合議 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | ||||
車両の修繕費に関すること。 *企業出納員の合議 | 10万円以上30万円未満 | 10万円未満(総務課長専決) | ||||
その他修繕費に関すること。 *企業出納員の合議 | 15万円以上30万円未満 | 15万円未満 | ||||
工事用材料の購入に関すること。 *企業出納員の合議 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | ||||
機械器具、装置、備品等の購入に関すること。 *企業出納員の合議(資産管理) *技術管理者の合議(技術管理) | 10万円以上30万円未満 | 10万円未満 | ||||
一般事務用備品消耗品の購入に関すること。 | 総務課長専決 | |||||
支出命令に関する事項 ※ 1 契約1件当たり、支払先1社当たり | 備消耗品費、燃料費、光熱費、通信運搬費、手数料、賃借料、修繕費、動力費、路面復旧費、薬品費及び材料費の支払に関すること。 | ○ | ||||
給料及び手当の支払に関すること。 | ○ | |||||
受水費の支払に関すること。 | ○ | |||||
報償費、交際費及び補償金の支出に関すること。 | ○ | |||||
債務負担行為の支払に関すること。 | 総務課長専決 | |||||
会議費の支出に関すること。 | 1万円以上3万円未満 | 1万円未満 | ||||
預金及び預諸税に関すること。 | ○ | |||||
委託料及び修繕費の支出に関すること。 | ○ | 100万円未満 | ||||
工事請負費(前金払、部分払、指定部分引渡払及び完成払)の支出に関すること。 | ○ | 300万円未満 | ||||
上記項目以外の支出に関すること。 | 支出負担行為の専決区分に準じる。 | |||||
予算の流用(流用禁止項目の予算を除く。)に関すること。 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | ||||
予備費からの充用に関すること。 | ○ | |||||
財産管理 | 庁舎の使用に関すること。 | 異例の場合 | 総務課長専決 | |||
財産の目的外使用に関すること。 | ○ | |||||
財産の貸出しに関すること。 | 1年以内、総額30万円未満 | 半年以内、総額10万円未満 | ||||
有形固定資産の取得、交換及び売却(撤去及び廃棄を含む。)に関すること。 注釈4) *総務課長の合議 *水道施設に関することは技術管理者の合議 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 (※経営課長専決) | ||||
所属車両の管理に関すること。 | ○ | |||||
固定資産の検収に関すること。 注釈 5) | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 (※経営課長専決) | ||||
経理処理 | 振替伝票の処理に関すること。 | ○ | 軽微なもの(経営課長専決) | |||
再評価(材料及びメータ)及び出庫に関すること。 | ○ | |||||
4 工事に関する事項 | ||||||
国庫補助事業に関すること。 | 国庫補助事業要望及び追加要望に関すること。 | ○ | ||||
国庫補助金の交付申請及び追加交付申請に関すること。 | ○ | |||||
国庫補助金請求に関すること。 | ○ | |||||
国庫補助事業の実績報告に関すること。 | ○ | |||||
起債事業計画書に関すること。 | ○ | |||||
起債許可申請に関すること。 | ○ | |||||
起債借入予定額調書に関すること。 | ○ | |||||
起債借入申込書に関すること。 | ○ | |||||
工事に関すること。 | 予定価格の設定に関すること。 | 契約が次長専決のもの | 契約が課長専決のもの | |||
予定価格の制限価格設定に関すること。 | 契約が次長専決のもの | 契約が課長専決のもの | ||||
落札者決定通知 | 総務課長専決 | |||||
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第13条に関する協議の通知 | ○ | |||||
コリンズ登録に関すること。 | ○ | |||||
契約に基づく賠償金、損害金及び違約金の請求に関すること。 | ○ | |||||
契約の解除権執行に関すること。 | ○ | |||||
瑕疵担保(修補)の請求に関すること。 | ○ | |||||
工事工程の承認 | ○ | |||||
工期の延長及び短縮に関すること。 | 重要なもの | ○ | ||||
工事の中止に関すること。 | ○ | |||||
工事の一部委任又は受託者等の承認及び変更 | ○ | |||||
仕様書及び設計の承認(変更分を含む。) | ○ | |||||
工事施行に伴う許認可申請 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易、定型的なもの | |||
工事請負代金額の変更 | 5%以上15%未満 | 5%未満 | ||||
工事請負代金債権の譲渡に係る承諾に関すること。 | ○ | |||||
工事用資材の検収に関すること。 | ○ | |||||
工事の監督員の選任及び通知等に関すること。 *技術管理者の合議 | *○ | *契約が課長専決のもの | ||||
工事の検査員の選任及び通知等に関すること。 | ○ | 契約が課長専決のもの | ||||
工事以外の予定価格設定 | 契約が次長専決のもの | 契約が課長専決のもの | ||||
5 行政手続等に関する事項 | ||||||
認可・許可等申請事項 | 道路使用 | 道路使用許可申請に関すること。 | ○ | |||
道路占用 | 道路占用許可申請及び占用協議に関すること。 | ○ | ||||
行政財産使用 | 国、県及び地方公共団体の行政財産使用申請に関すること。 | 異例で特に重要なもの | 重要なもの | 定期的なもの | ||
租税特例 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に係る手続等に関すること。 | ○ |
課別専決事項
1 総務課に関する専決事項
番号 | 決裁事項 | 企業長 | 次長 | 課長 |
1 | 職務専念義務免除 | ○ | ||
2 | 特別、病気、介護休暇及び休職に関すること。 | ○ | ||
3 | 県内出張の計画及び旅費支払に関すること。 | ○ | ||
4 | 県外出張の計画及び旅費支払に関すること。 | ○ | 1泊、1人、5万円/人以内のもの | |
5 | 物品(備品及び消耗品)の購入に関すること。 ※ 注釈 6) *企業出納員の合議(消耗品を除く。) | *○一般事務用 | ||
6 | 報酬、費用弁償、賃金、法定福利費、旅費、厚生費、公課費、報償費、研修等参加負担金、会費負担金、保険料、雑費及び広告料の支払に関すること。 | ○ | ||
7 | 建物(取水、導水、送水、浄水及び配水施設を含む。)及び車両修繕費の支出負担行為及び支払に関すること。 | ※共通事項 | 10万円未満 | |
8 | 議会との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
9 | 議案の送付 | ○ | ||
10 | 例規の制定及び改廃の手続 | ○ | ||
11 | 告示文書の掲示 | ○ | ||
12 | 広報公聴に関すること。 | ○ | ||
13 | 広報の編集及び発行に関すること。 | ○ | ||
14 | ホームページの編集及び公表に関すること。 | ○ | ||
15 | 職員の身分証明に関すること。 | 特殊なもの | ○ | |
16 | 職員の福利厚生に関すること。 | ○ | ||
17 | 職員の研修計画に関すること。 | 県外 | 県内 | |
18 | 職員の手当受給資格認定に関すること。 | 難易なもの | 軽易なもの | |
19 | 臨時職員の賃金の決定及び調整 | ○ | ||
20 | 臨時職員の雇用保険及び厚生に関すること。 | ○ | ||
21 | 臨時職員の勤務時間及び勤務条件に関すること。 | ○ | ||
22 | 南部地区市町村水道技術事務研究会に関すること。 | ○ | ||
23 | 日本水道協会に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易、定期的なもの |
24 | 企業団協議会に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易、定期的なもの |
25 | 監査委員協議会に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易、定期的なもの |
26 | 沖縄県水源基金に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易、定期的なもの |
27 | 交通安全協会に関すること。 | ○ | ||
28 | 沖縄県市町村総合事務組合に関すること。 | 退職に関連するもの | ○ | |
29 | 沖縄県市町村共済組合及び市町村互助会に関すること。 | 退職に関連するもの | ○ | |
30 | 被服貸与に関すること。 | ○ | ||
31 | 水道統計に関すること。 | ○ | ||
32 | 統計年報の編集及び発行に関すること。 | ○ |
2 工務課に関する専決事項
番号 | 決裁事項 | 企業長 | 次長 | 課長 |
1 | 国庫補助事業及び単独事業の執行に係る関係機関との事業調整又は協議に関すること。 | ○ | ||
2 | 国庫補助及び単独事業の発注見込等に関すること。 | ○ | ||
3 | 国庫補助事業の工区設定に関すること。 | ○ | ||
4 | 水道管移設補償に関すること。 | 契約事項 | 協定事項 | 補償額の提示、工事の調整 |
5 | TECRISの登録に関すること。 | ○ | ||
6 | マッピングシステムの管理提供等に関すること。 | ○ | ||
7 | 漏水防止の啓蒙に関すること。 | ○ | ||
8 | 取水・導水・浄水・送水・配水施設の運転、点検、修繕及び安全管理に関すること。 | ○ | ||
9 | 薬品管理に関すること。 | ○ | ||
10 | 毎日検査の残留塩素、色、濁りの検査日報及び報告に関すること。 | 特に重要な事項がある場合 | 重要な事項がある場合 | ○ |
11 | 水質検査結果報告に関すること。 | 特に重要な事項がある場合 | 重要な事項がある場合 | ○ |
12 | 消火栓の維持管理に関すること。 | ○ | ||
13 | 水道施設の修繕に関すること。 *技術管理者の合議 | 50万円以上100万円未満 技術管理者専決 | *10万円以上50万円未満 | *10万円未満 |
14 | 指定給水装置工事業者の認定に関すること。 | ○ | ||
15 | 給水工事台帳の整備及び保管に関すること。 | ○ | ||
16 | 給水工事の設計審査、材質検査及び工事検査に関すること。 | ○ | ||
17 | 給水工事申込みその他の給水工事に関する諸届出の処理に関すること。 | ○ | ||
18 | 貯水槽水道設置者に対する指導、助言及び勧告に関すること。 | ○ |
3 経営課に関する専決事項
番号 | 決裁事項 | 企業長 | 次長 | 課長 |
1 | 固定資産売却益及び過年度損益修正益に関すること。 | ○ | ||
2 | 消費税の納付に関すること。 | ○ | ||
3 | 企業債(元利)の償還に関すること。 | ○ | ||
4 | 現金支出を伴う固定資産の除却に関すること。 | 5万円以上10万円未満 | 5万円未満 | |
5 | 現金支出を伴わない固定資産の除却及び減価償却に関すること。 | ○ | ||
6 | 有形固定資産の取得、交換及び売却(撤去及び廃棄を含む。)に関すること。 注釈4) | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満※経営課長専決 | |
7 | 固定資産の検収に関すること。 注釈5) | ※経営課長専決 | ||
8 | 特別損失に関すること。 | ○ | ||
9 | 不要品の処分に関すること。 | 5万円以上10万円未満 | 5万円未満 | |
10 | 負担付条件を伴わない施設譲渡に関すること。 | ○ | ||
11 | 固定資産の無償譲受けに関すること。 | ○ | ||
12 | 財産の滅失又は毀損に対する損害賠償請求に関すること。 | ○ | ||
13 | 会計伝票及び帳簿の様式に関すること。 | ○ | ||
14 | 予算及び勘定科目の設定に関すること。 | 重要なもの | ○ | |
15 | 支出行為における審査に関すること。 | ○ | 課長専決のもの | |
16 | 給水装置所有者の名義変更届に関すること。 | ○ | ||
17 | 水道料金の調定に関すること。 | ○ | ||
18 | 水道料金等の過払い・誤払いに関すること。 | 1万円以上3万円未満 | 1万円未満 | |
19 | 水道料金等の減免申請の承認に関すること。 | 3万円以上5万円未満 | 3万円未満 | |
20 | 水道料金等の収納に関すること。 | ○ | ||
21 | 水道料金等の督促に関すること。 | ○ | ||
22 | 水道料金等の分納に関すること。 | ○ | ||
23 | 水道料金等の減免に関すること。 | ○ | ||
24 | 水道料金の更正に関すること。 | ○ | ||
25 | 水道料金等の過誤納金に関すること。 | ○ | ||
26 | 過料の請求に関すること。 | ○ | 5万円以下 | |
27 | 水道料金、手数料、工事費、分担金又は過料の未納付者に対する停止処分に関すること。 | ○ | ||
28 | 使用水量及び用途の認定に関すること。 | ○ | ||
29 | 臨時給水料金の前納及び精算に関すること。 | ○ | ||
30 | 水道使用者に対する水道メータの貸与に関すること。 | ○ | ||
31 | 水道メータの亡失又は毀損による損害賠償に関すること。 | ○ | ||
32 | 水道メータの取替え及び修繕に関すること。 | ○ | ||
33 | 水道料金の不納欠損に関すること。 | ○ | ||
34 | 定期預金の預入れに関すること。 | ○ | ||
35 | 決算報告書に関すること。 | ○ | ||
36 | 健全化判断比率「資金不足率」の算定に関すること。 | ○ |
4 水道技術管理者の専決事項
番号 | 決裁事項 |
1 | 水道施設が水道法(昭和32年法律第177号)第5条の規定による施設基準に適合しているかの検査に関すること。 |
2 | 水道法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。 |
3 | 給水装置の構造及び材質が水道法第16条の規定により政令(水道法施行令(昭和32年政令第336号))で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。 |
4 | 水道法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。 |
5 | 水道法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。 |
6 | 水道法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。 |
7 | 水道法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。 |
8 | 水道法第37条前段の規定による給水停止に関すること。 |
9 | 共通専決事項及び各課長専決事項に※、*で記された技術的事項の指導・承認に関すること。 |
※ 注釈 1) 職員出張計画は、予算編成時に各課から提出される要請書を総務課が年度計画案としてまとめ予算計上しているが、当初予算に計上されていない出張を予算計上前に執行したい場合は、未執行予算から先取りするなどして総務課長と調整を図った上で回議、決裁を受けること。
なお、日本水道協会(県支部を含み、南部地区を含まず。)が主催する技術的研修等について企業長の決裁を得る場合においては、技術管理者の合議を得ることが不可欠です。
※ 注釈 2) 出張後は、県内外にかかわらず復命すること。復命は、資料及びレポート(詳しい内容と感想意見)により行うこと。②レポートは出張した全員が提出すること。
※ 注釈 3) 支出負担行為の専決区分は、予算の細節にあらかじめ計上されたものであることを前提に設定してあるので、予算に計上されていない支出負担行為が必要となった場合は、予算措置し、関係課の合議を得て、企業長の決裁を受けて執行すること。
※ 注釈 4) 固定資産を取得、交換及び売却(撤去及び廃棄を含む。)しようとする各課長は、南部水道企業団会計規程(平成26年規程第2号)に基づき、その内容を明らかにする資料を添付して、資産を管理する課長に申し出なければならない。②当該固定資産が企業債又は補助金を充当し、取得されたものである場合は、全て企業長までの決裁が必要となります。③資産を管理する課長は、可能な限り投資資金の回収を図るなど、効率的な資産運用に努めること。
※ 注釈 5) 「固定資産の検収」とは、取得、交換及び売却(撤去及び廃棄を含む。)する資産が注文どおりの品であるか、当初の計画や諸条件に合致しているかを確認する重要な作業です。資産を管理する課長が詳細な検収を行い、適切な資産管理に努めること。工事請負と業務委託の場合は、検査員がそれを行います。
※ 注釈 6) 一般事務用品・文具に含まれない消耗品として、各課が予算計上した消耗品は、各課において適正に見積を徴し執行すること。なお、一般事務用品・文具類は、全て総務課が担当すること。
※ 各専決事項において、要合議とされた事項は、合議後に上席の決裁に付してください。不合議となった場合は、この規程を適用しての決裁ができませんので、次長又は企業長までの回議に付してください。