○給水装置の一部先行工事取扱いに関する要綱

令和5年8月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、給水装置の一部先行工事(以下「一部先行工事」という。)を道路舗装、その他の工事に先行して施行することにより、舗装完了後の給水装置工事に伴う道路掘削を防ぐことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一部先行工事 配水管分岐位置から申請地(宅地等)内に布設する給水管の末端までの工事をいう。

(2) 申請者 一部先行工事の申込みをする者をいう。

(3) 買受人 分譲地等の買受けをした者をいう。

(4) 構成員 未普及地区等の給水要望をした者をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱の適用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 道路管理者等が施行する道路舗装の新設又は改良等の工事区間において、申請者から一部先行工事の申込みがあり、先行して施行することが望ましいと認められるもの。

(2) 企業団が施行する配水管布設工事区間において、申請者から一部先行工事の申込みがあり、配水管布設工事と同時施行することが、望ましいと認められるもの。

(3) 宅地分譲等で道路(私道含む)舗装前の工事区間において、申請者から一部先行工事の申込みがあり、先行して施行することが望ましいと認められるもの。

(給水条例等との関係)

第4条 一部先行工事の施行にあたっては、南部水道企業団水道事業給水条例(以下「給水条例」という。)及び同給水条例施行規程(以下「施行規程」という。)並びに給水装置工事施行基準等を遵守しなければならない。

(一部先行工事の承認申請等)

第5条 一部先行工事の承認申請にあたっては、施行規程第6条に規定する給水装置工事申請書を提出し、承認を受けなければならない。

2 承認申請は、申請者を取りまとめ、代表者が一括して申請することができる。

3 承認申請には、同条第1項に定める申請書のほかに、次の書類を添付しなければならない。

(1) 承認の条件に係る誓約書(様式第1号又は様式第2号)

(2) 代表者が一括して承認申請をする場合には、承認申請事務に係る委任状(様式第3号)

(3) 将来計画図面及び使用水量計算書

(4) 分譲地等の区画及び配置図

(5) その他企業長が必要と認める書類

(承認の条件)

第6条 一部先行工事の承認条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請者、買受人又は構成員が一部先行工事で施行した給水装置以降の給水装置工事を行うときは、給水条例第5条に定める承認を受けなければならない。

(2) 宅地割又は給水装置の位置変更等により、一部先行工事で施行した給水装置が不用となったときは、申請者、買受人又は構成員の負担により撤去するものとする。

(3) 一部先行工事で施行した給水装置が使用開始されるまでの期間に、漏水及び出水不良等の問題が生じた場合は、申請者、買受人又は構成員の負担により、その修繕等を行うものとする。

2 申請者、買受人又は構成員が第三者に売渡し又は譲渡するときは、前項各号をその者に引き継がなければならない。

(工事の施行及び留意事項)

第7条 一部先行工事の施行範囲及び留意事項は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、その他維持管理上必要と認められるときは、別の条件を付加することができる。

(1) 宅地分譲等で、各区画に一部先行工事を施行する箇所は、将来の宅地利用において建築物及び擁壁等の構造物が築造されることなく、水道メーターの検針及び修繕等の維持管理に支障のない箇所とすること。

(2) 配水管より取り出す給水管口径については、最小口径20ミリメートル以上とする。

(3) 取り出し給水管口径は、団地及び分譲地等の状況(例えば区画面積、下水道の完備、将来計画)から推測し、適当な口径でなければならない。

なお、適正な取り出し口径を決定するため、専用住宅であることが明らかな場合を除き、事前に協議しなければならない。

(4) 一部先行工事で施行した給水装置の末端は、原則として、道路と宅地境界線からおおむね1m以内に設置しなければならない。

(5) 一部先行工事で施行した給水装置の末端は、キャップ止めしなければならない。ただし、鋳鉄管の場合は、栓で止水し防護等の措置を行うものとする。

(6) 一部先行工事で施行した給水装置には、必要に応じて止水栓又はソフトシール弁等を設置しなければならない。

(工事検査)

第8条 一部先行工事で施行した給水装置は、給水装置工事検査基準に基づき検査を行うものとする。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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給水装置の一部先行工事取扱いに関する要綱

令和5年8月1日 要綱第2号

(令和5年8月1日施行)