○南部水道企業団組織規程

平成31年3月28日

規程第1号

南部水道企業団組織規程(平成22年規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第9条第1号の規定により、南部水道企業団(以下「企業団」という。)の組織について必要な事項を定めるとともに、その所管事務を明確にし、業務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 企業団に次の課及び班を置く。

総務課

総務班

人事班

施設課

計画班

建設班

管理課

管理班

維持班

給水班

経営課

財政班

料金班

2 各課及び各班の分掌事務は、別表のとおりとする。

(臨時又は特別の組織)

第3条 企業長は、臨時又は特別な事務でこの規程に定める組織により処理することが適当でないと認めるものについては、必要な組織(本部、事務局、室、委員会等)を設け、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在させて当該事務を処理させることができる。

(次長の職及び職務)

第4条 企業団に次長を置く。

2 次長は、企業長の命を受け、企業団の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(水道技術管理者の職務)

第5条 水道技術管理者は、企業長の命を受け、南部水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程(平成15年規程第1号)に定める事務を掌理する。

(課長の職及び職務)

第6条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(班長の職及び職務)

第7条 班に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理し、その処理について班の職員を指揮監督する。

(主幹、主査、技査、主事等の職及び職務)

第8条 前条に規定する職のほか、主幹、主査、技査、主事等の職を置く。

2 前項の職にある者は、それぞれ上司の命を受け、その担任する事務に従事する。

(職員の配属及び事務分担)

第9条 次長、課長、班長及び主幹の配置は、企業長が命じる。

2 前項に掲げる職員以外の配置は企業長が命じ、当該配置された職員の事務分担は課長が行う。

3 課長は、前項の規定により所属職員の事務分担を決定したとき、又は変更したときは、速やかに企業長に報告しなければならない。

(流動体制)

第10条 企業長は、合理的かつ効率的な事業運営に対応できるよう職員を柔軟で流動的な体制で行わせることができる。

(相互援助の義務)

第11条 職員は、企業長の統轄の下に一体となって事業の機能が十分発揮できるように努めなければならない。

2 職員は、第2条の規定にかかわらず、臨時又は緊急を要する事務がある場合は、相互に援助し合わなければならない。

(関連事務等)

第12条 課等の間に関連する事務については、その関連する課と十分調整を行い、その関係の比較的多い課において主管とする。

2 2課以上に関係する事務で分掌が明確でないものが生じた場合は、企業長がこの分掌を決定する。

(事務の委任)

第13条 企業長の権限する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

この規程は、平成31年4月15日から施行する。

(令和5年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

総務課

総務班

(1) 議会、理事会及び監査に関すること。

(2) 告示及び公表に関すること。

(3) 例規集に関すること。

(4) 法令集その他行政資料に関すること。

(5) 広報・公聴に関すること。

(6) 日本水道協会及び水道企業団協議会に関すること。

(7) 公印の管理(他の所属に属するものを除く)に関すること。

(8) 防災に関すること。

(9) 情報公開及び個人情報に関すること。

(10) 公文書に関すること。

(11) 入札及び契約に関すること。

(12) 工事等の検査に関すること。

(13) 組織機構及び事務改善に関すること。

(14) 統計年報及び各種統計調査に関すること。

(15) 各課との連絡調整に関すること。

(16) その他の課及び班の所属に属さないこと。

人事班

(1) 職員の人事、給与、休暇及び分限、懲戒等に関すること。

(2) 表彰に関すること。

(3) 職員労働組合に関すること。

(4) 報酬及び費用弁償に関すること。

(5) 市町村職員共済組合及び市町村職員互助会に関すること。

(6) 公務災害補償及び市町村総合事務組合に関すること。

(7) 保険及び損害賠償に関すること。

(8) 臨時職員及び非常勤職員に関すること。

(9) 職員の営利企業に関すること。

(10) 職員の福利厚生に関すること。

(11) 職員の研修の計画及び実施に関すること。

(12) 庁舎、公用車及び備品管理に関すること。

(13) 職員の定数管理に関すること。

施設課

計画班

(1) 水道施設の基本計画の策定及び事業評価に関すること。

(2) 水道施設の拡張、更新及び移設補償工事の計画に関すること。

(3) 水道施設の大規模な移設計画に関すること。

(4) 国庫補助金又は企業債充当施設等の廃止届に関すること。

(5) 水道事業の変更認可申請に関すること。

(6) 国庫補助金の調整、概算要求、追加要求及び申請に関すること。

建設班

(1) 水道施設の拡張、更新及び移設補償工事等の監督に関すること。

(2) 水道施設の拡張及び更新工事に伴う給水切替に関すること。

(3) 水道施設の大規模な移設工事に関すること。

(4) 国庫補助事業の完了実績報告及び補助金請求に関すること。

(5) 移設補償工事等の完了報告及び補償金請求に関すること。

(6) 竣工調書、廃棄調書の作成及び整理保存に関すること。

(7) 水道施設事業統計に関すること。

管理課

管理班

(1) 水源の保全に関すること。

(2) 配水の計画及び操作に関すること。

(3) 浄水場、ポンプ場及び配水池の維持管理に関すること。

(4) 水質管理に関すること。

(5) 水質検査機器及び薬品の管理に関すること。

(6) 無線の管理に関すること。

(7) 災害における応急給水及び応急復旧の対策に関すること。

維持班

(1) 漏水防止計画、実施及び分析に関すること。

(2) 管理ブロックの計画に関すること。

(3) 管路及び弁、栓等の維持管理に関すること。

(4) 埋設物調査及び隣接工事等の立会いに関すること。

(5) マッピングシステムに関すること。

給水班

(1) 給水工事に関すること。

(2) 給水装置工事台帳の整備及び保存に関すること。

(3) 給水装置工事加入金及び給水装置工事に係る手数料に関すること。

(4) 給水装置工事の不正工事取締りに関すること。

(5) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(6) 指定給水装置工事事業者の指導及び監督に関すること。

(7) 貯水槽水道に係る指導、助言、勧告及び情報提供に関すること。

(8) 貯蔵品の購入計画、検収、出納保管及び処分に関すること。

経営課

財政班

(1) 財政計画及び経営分析に関すること。

(2) 資金計画及び資金運用に関すること。

(3) 企業債及び一時借入金に関すること。

(4) 現金及び有価証券に関すること。

(5) 会計伝票及び会計諸帳簿に関すること。

(6) 出納その他の会計事務及び出納取扱金融機関に関すること。

(7) 資産の取得、評価、管理及び処分に関すること。

(8) 予算編成及び管理統制に関すること。

(9) 決算及び決算状況調査に関すること。

(10) 消費税に関すること。

(11) 水道料金の債権に関すること。

料金班

(1) 水道料金等の調定及び収納に関すること。

(2) 入退居等に伴う開閉栓業務に関すること。

(3) 水道料金に係る委託等に関すること。

(4) 水道料金の督促及び滞納整理に関すること。

(5) 給水停止処分及び開栓に関すること。

(6) 滞納処分及び不納欠損処分に関すること。

(7) 過誤納金の還付に関すること。

(8) 共同住宅における各戸検針の申請等に関すること。

(9) 下水道使用料の受託に関すること。

(10) 不正使用者の料金に関すること。

(11) 量水器の検査、試験及び取替修繕に関すること。

南部水道企業団組織規程

平成31年3月28日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)