○南部水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程

平成15年8月22日

規程第1号

(趣旨)

第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職務)

第2条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。

(6) 法第22条に規定する衛生上必要な措置に関すること。

(7) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。

2 技術管理者は、企業長に対し、前項第1号から第6号までの検査その他の措置をしたときは報告を、同項第7号又は第8号の事項については事前に承諾を得なければならない。

(技術管理者の職務代理者)

第3条 技術管理者に事故があるときは、企業長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

(水道技術管理補助者の設置等)

第4条 技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、次の表の左欄に定める者をもって充て、同表左欄の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとする。また、同表左欄に掲げる職にある者が技術管理者である場合でも当該事務を掌理する。

補助者

事務

管理課長

施設基準適合の検査(法第5条)(法第22条の2第2項)

給水装置の構造及び材質基準の適合検査(法第16条)

水質検査の実施及び記録の作成・保存(法第20条)

健康診断の実施及び記録の作成・保存(法第21条)

※水道施設の業務従事者等

衛生上の措置(法第22条)

水道施設の台帳の作成・保管(法第22条の3第1項)

給水の緊急停止(法第23条第1項)

施設課長

給水開始前の水質検査及び施設検査の実施並びに記録の作成・保存(法第13条)

総務課長

健康診断(法第21条)

※職員、会計年度任用職員等

3 補助者は、前項の職務を行う場合において、重要かつ異例な事項に属すると認められるものがあるとき、又は緊急性があると認める場合は、適切な措置を講じた上で、技術管理者に対して遅滞なく報告等の措置をとらなければならない。

(機能の発揮)

第5条 技術管理者及び補助者は、相互に連絡を密にし、全て一体となってその機能を発揮するよう努めなければならない。

(委任)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、技術管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第3号)

(施行期日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

南部水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程

平成15年8月22日 規程第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成15年8月22日 規程第1号
平成22年3月31日 規程第3号
令和4年9月30日 規程第3号