○共同住宅における各戸検針、料金徴収等に関する取扱要綱

平成17年11月21日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、共同住宅において、給水装置とそれに付随して設置された受水槽以下の装置に係る量水器の各戸検針(以下「各戸検針」という。)及び水道料金等の各戸徴収(以下「料金徴収」という。)について、所有者又は代理人(以下「所有者等」という。)からの申請に基づき専用給水装置に準じて取り扱うための必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「料金等」とは、水道料金及び下水道使用料をいう。

(申請)

第3条 共同住宅の所有者等は、この要網に基づく居住者の各戸検針及び料金徴収の取扱いを受けようとするときは、南部水道企業団企業長(以下「企業長」という。)に申請しなければならない。

2 前項の申請は、各戸検針・料金徴収取扱申請書(様式第1号)又は私設メーター譲渡申請書兼各戸検針・料金徴収取扱申請書(様式第2号)に次の関係書類を添付して行う。

(1) 管理人選定(変更)(様式第3号)

(2) 入居者名簿及び同意書(様式第4号)

(3) 給水装置及び受水槽以下装置の設備図

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が必要とする書類

(適用条件)

第4条 この要綱を適用する共同住宅は、次の各号に定める条件に適合しなければならない。

(1) 共同住宅の各戸及び共用栓等に南部水道企業団のメーター(以下「各戸メーター」という。)が設置できること。

(2) 各戸及び共用栓等に設置される各戸メーター及び各戸メーター周辺の設備等については、企業長が別に定める設置基準に適合したものであること。

(3) 共同住宅の居住者全員が各戸検針及び料金徴収取扱いの対象であること。

(4) 店舗併設の共同住宅の場合、建物に対し住宅部分が6割以上であること。ただし、店舗部分全体の使用水量を量るためのメーターが設置できる場合は、この限りでない。

(5) 高層住宅の各戸検針、集金等の取扱い申請又は共用料金適用申請により契約をした共同住宅の所有者等のうち企業長に私設メーターの無償譲渡を行った者であること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、企業長が認めること。

(調査及び承認)

第5条 企業長は、第3条の申請があったときは、必要な事項の調査を行い、第4条の条件に適合すると認められるときは、当該申請を承認し、契約を締結するものとする。

(契約の締結)

第6条 企業長は、第3条の申請があったときは、必要な事項の調査を行い、前条の条件に適合すると認められるときは、当該申請を承認するものとする。

2 前項の契約を締結するまでは、各戸検針及び料金徴収を行わないものとする。

(各戸検針及び料金徴収の適用時期)

第7条 各戸検針及び料金徴収は、企業長が各戸メーターの指示数を最初に確認した以後において算定する料金から適用する。

(共同住宅の譲渡)

第8条 所有者は、第6条に規定する契約の締結を行った後において、当該共同住宅を第三者に譲渡する場合は、あらかじめ企業長に所有者等変更届(様式第5号)により届け出なければならない。

2 所有者等が当該共同住宅の譲渡を行った場合は、譲渡日をもって契約を解除する。ただし、前項に規定する第三者が各戸検針及び料金徴収の契約を希望する場合は、新たに契約を締結し、各戸検針及び料金徴収を継続するものとする。

(管理人の変更)

第9条 所有者等は、管理人に変更がある場合は、事前に第3条第2項第1号に定める管理人選定(変更)届により企業長に届け出なければならない。

(水道料金の算定及び徴収方法)

第10条 企業長が徴収する料金等は、各戸の居住者を南部水道企業団水道事業給水条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)第20条に定める水道使用者等とみなして徴収するものとする。

2 企業長は、毎月の例日に各戸メーターで計量し、この指示量により料金を算定して各戸使用者から毎月徴収するものとする。

3 共用栓等に係る料金等は、所有者等又は管理人が責任をもって納付するものとする。

4 料金の徴収方法は、口座振替又は納付通知制とする。

(差水量)

第11条 企業長は、給水装置の最上流に設置された量水器(以下「親メーター」という。)によって計量された指示量が各戸メーター指示量の総和より多い場合は、所有者等からその差水量に対する料金相当額を徴収するものとする。ただし、各戸メーター指示量の総和が親メーターの指示量より多い場合の差水量に対する料金相当額は、還付しないものとする。

2 前項の規定による差水量に対する料金相当額(以下「差水量金」という。)の徴収は、親メーターの指示量に4パーセント(転移流量以上、使用最大流量以下の流量範囲の使用公差をいう。以下同じ。)を乗じて得た水量以上の場合に該当するものとする。この場合において、1立方メートル以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、差水量料金は差水量全水量から親メーター指示量の4パーセント相当の水量を差し引いた残りの水量(以下「料金算定水量」という。)条例第21条の表に定める超過料金のうち1立方メートル当たり最も高い料金を乗じて得た額に消費税相当額を加算して徴収する。ただし、企業長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 前項の差水量料金は、料金算定水量が10立方メートル未満の場合、免除することができる。

4 分譲マンション等において、差水量料金の請求先が明確でないときは、当該共同住宅に居住している各使用者に均等して請求するものとする。

(分担金の納付)

第12条 所有者等は、第3条の規定による申請の際、第4条第2号に規定する各戸メーター数に条例第28条第1項の表に定める額を乗じて得た加入金を企業長に納付しなければならない。

(水道料金等の未納者に対する処置)

第13条 企業長が指定する納付期限までに各戸使用者が料金等を納付しないときは、所有者等は完納させる義務を負うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、各戸使用者に料金等の未納が生じたときは、企業長は当該使用者の給水を停止することができる。

(所得者等及び管理人の事務)

第14条 所有者等及び管理人は、その責任において次の事務を行う。

(1) 第11条に定める差水量が生じた場合は、その料金相当額を負担すること。

(2) 各戸使用者の水道使用開始及び使用中止届並びに料金等の精算に関すること。

(3) 親メーター及び各戸メーターを常に清潔にし、かつ、検針し易い状態に保持すること。

(4) オートロック式共同住宅の場合、オートロック解錠方法(変更)(様式第6号)により、暗証番号の教示又は解錠鍵の貸与若しくは所有者等の立会い等、入館方法の届出をするものとし、検針、メーター取替業務等に支障がないよう協力すること。

(5) 受水槽以下装置の維持管理及び水質の保全について、一切の責任を負うこと。

(6) 受水槽等の清掃及び定期点検を行う場合は、企業長に貯水槽清掃用水使用届(様式第7号)により届出を行うこと。

(契約の変更及び解除)

第15条 企業長は、条例及びこの要綱その他関係法令等に変更があった場合は、その内容に適合するよう契約を変更するものとする。

2 企業長は、契約の相手方がこの要綱又は契約条項に違反する行為をし、企業長の指摘を受けても速やかにこれを是正しないときは、第6条の契約を解除することができる。

3 契約を解除した後の料金等は、親メーターにより計量した指示量で所有者等又は管理人から一括して徴収する。

4 前3項の規定により所有者等及び各戸使用者に損害が生ずることがあっても、企業長はその責めを負わない。

(立入検査)

第16条 企業長は、受水槽以下の装置について必要に応じて立入検査をすることができる。

2 所有者等又は管理人は、前項の立入検査に協力するとともに、改善の指導を受けたときは自己の費用により速やかに必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の中・高層住宅における各戸検針、集金等に関する取扱い要綱の適用を受けている者で、改正後の要綱第3条の規定による申請を行わないものについては、なお従前の例による。

(廃止)

3 中・高層住宅における各戸検針、集金等に関する取扱い要綱(昭和52年要綱第1号)は、廃止する。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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共同住宅における各戸検針、料金徴収等に関する取扱要綱

平成17年11月21日 要綱第1号

(平成19年4月1日施行)