○職員の服務規程

昭和47年5月15日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、職員の職務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、常に、公務の民主的かつ効率的な運営を図り、誠実、公正に職務を執行しなければならない。

(休暇願)

第3条 職員は、南部水道企業団企業職員就業規程(昭和47年規程第6号。以下「就業規程」という。)による休暇の承認を求めようとするときは、様式第1号又は様式第2号により休暇願を所属の課長を経て次長及び企業長に提出しなければならない。

2 災害その他やむを得ない理由により、前項の休暇願を提出するいとまがない場合は、伝言、電話等をもって上司に連絡しなければならない。

3 就業規程第14条の規定に基づき提出しなければならない書類は、次のとおりとし、第1項に規定する休暇願に添付するものとする。

(1) 出産予定日及び出産日を証明する医師又は助産師等の証明書(出産の場合)

(2) 配偶者又は父母の死亡を証明する書類(忌引の場合)

(3) 勤務に服することができない事情を証明する書類(前2号に掲げる場合以外で勤務を要しない日を除き引き続き6日を超える特別休暇の場合)

(4) 勤務に服することができないことを証明する医師の診断書(病気の場合)

4 前3項の規定にかかわらず、命令により就業を禁止される場合の病気休暇については、別に定めるところによる。

(職務専念義務免除願)

第4条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第6号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和47年規則第3号)による職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、様式第3号の職務専念義務免除願を所属の課長を経て次長及び企業長に提出しなければならない。

(欠勤届)

第5条 職員は、欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められる以外の場合で勤務しないことをいう。)しようとするとき、又はしたときは、様式第4号の欠勤届を速やかに所属の課長を経て次長及び企業長に提出しなければならない。

(身分異動届)

第6条 職員は、本籍、住所、氏名その他身分に関し異動が生じたときは、これを証明する書類を様式第5号の身分異動届に添付して、所属の課長を経て次長及び企業長に提出しなければならない。

(身分証明証)

第7条 職員は、常に、様式第6号の身分証明証を所持しなければならない。

2 前項の身分証明証は、新たに採用されたときに交付するもとする。

3 総務課長は、様式第6号の2の身分証明証交付台帳を備え付け、職員に交付した身分証明証を整理しておかなければならない。

4 職員は、身分証明証の記載事項に変更が生じたとき、又は身分証明証を紛失し、若しくは毀損したときは、所属の課長を経て次長及び企業長に訂正又は再交付の申請をしなければならない。

5 職員は、当該身分を失ったときは、直ちに身分証明証を返納しなければならない。

(名札及び職員証)

第8条 職員は、勤務時間中、常に様式第7号の名札又は様式第8号の職員証を見やすい箇所に着用しなければならない。

2 名札及び職員証を紛失し、又は損傷(以下「紛失等」という。)したときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。

3 前項の紛失等がやむ得ない理由によるものであり、企業長が代用品を必要と認めたときは、再貸与することができる。ただし、故意又は過失により生じた職員証の紛失等については、その費用を自費負担とする。

(職場の環境の整備)

第9条 職員は、常に、職場の環境の整備に留意し、かつ、常時執務する場所等の清潔を保たなければならない。

2 職場は、所管の文書及び物品を常に整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。

(秘密の保持)

第10条 職員は、みだりに文書を他人に示し、若しくは内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。

2 職員は、宅調べのため重要な文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ、上司の承認を受けなければならない。

(出張の復命)

第11条 職員は、出張用務を終え帰庁したときは、直ちに、その要領を口頭で報告し、軽易なもののほかは、速やかに復命書を企業長に提出しなければならない。ただし、上司に随行したときは、この限りでない。

(異動報告書)

第12条 課長は、所属職員を配置換したときは、速やかに様式第9号の異動報告書を企業長に提出しなければならない。

(事務引継)

第13条 職員は、退職、休職、転勤等を命じられた場合は、その担当事務のてん末を記載した事務引継書を作成の上、後任者に引き継がなければならない。

2 職員は、前項の規定により事務引継を終えたときは、前任者及び後任者連署の上、上司に届け出なければならない。

(退庁時の処理)

第14条 職員は、退庁しようとするときは、その所管の文書及び物品を所定の場所に納め、散逸しないように留意しなければならない。

2 職員は、管守を要する物品等で、必要がある認める場合は、当直員に引き継がなければならない。

3 職員は、扉、窓等の戸締及び火気に注意し、消灯の上鍵と共にその取締りを当直員に引き継がなければならない。

(タイムカード等の保管及び勤務状況報告)

第15条 総務課は、タイムカード又は出勤簿及び休暇願簿等を整理し、休暇願簿等を保管するものとする。

(火災及び盗難の予防)

第16条 職員は、常に、火災及び盗難予防に務めなければならない。

(非常時出の表示)

第17条 課長は、重要な書類、物品等には、非常持出の表示を明瞭にし、搬出順序を明らかにしておかなければならない。

(非常の場合の服務)

第18条 職員は、火災その他の変災により庁舎及び施設が危急なときは、上司の指揮を受けて防衛警戒に当たらなければならない。

2 休日その他執務時間外に前項の事態が生じたときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。

この規程は、昭和47年5月15日から施行する。

(平成10年規程第9―1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

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職員の服務規程

昭和47年5月15日 規程第9号

(平成22年4月1日施行)