○南部水道企業団企業職員就業規程

昭和47年5月15日

規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務(第4条―第7条)

第3章 休日及び休暇(第8条―第14条の2)

第4章 退職及び解雇(第15条・第16条)

第4章の2 分限及び懲戒(第16条の2)

第5章 給与及び旅費(第17条・第18条)

第6章 災害補償(第19条)

第7章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに条例及びこれに基づく規則に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条に規定する企業職員をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規則、規程を尊重し、上司の服務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

(出勤及び退勤の記録)

第4条 職員は、出勤及び退勤時に、自らICカード読取機で所定の操作を行って、出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。ただし、出張の場合は、この限りでない。

2 前項の所定の操作は、一定時間職務から離れる場合にあっても同様とし、操作が出来なかった職員は、速やかに勤怠管理打刻申請書(別記様式)に理由を記入して総務課に提出しなければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤し、遅刻し、若しくは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分とし、南部水道企業団の休日を定める条例(平成3年条例第21号)で定める南部水道企業団の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までは、休憩時間とする。

2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

3 企業長は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により前2項に規定する勤務時間により難いものがあると認める場合においては、前2項に規定する時間の範囲内において勤務時間を変更することができる。

4 勤務の性質により、第1項に規定する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、企業長が定める。

5 日曜日及び土曜日は勤務を要しない日とし、勤務時間は月曜日から金曜日までの5日間において企業長がその割振りを行うものとする。ただし、企業長は、特別の勤務に従事する職員については、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に6日の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えない範囲において、勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替、半日勤務時間の割振り変更及び休憩時間につき別段の定めをすることができる。

6 企業長は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする4週間の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間後の日までの期間に勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務を要しない日の振替えを行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えない期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文中の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として4時間(同項ただし書の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間)の勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

7 企業長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

8 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、企業長は、休憩時間につき別段の定めをすることができる。

9 日直及び宿直の勤務時間その他の勤務条件については、企業長が別に定める。

10 非常勤職員の勤務時間は、常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲内において企業長が定める。

(時間外勤務)

第6条の2 企業長は、業務の都合により、やむを得ない場合は、前条の勤務時間のほかに早出又は残業を命じることができる。ただし、満18歳未満の職員については残業を命じることはなく、また、満18歳以上の女性職員については1日につき2時間、1週間につき6時間、1年につき150時間を超え、又は深夜業(午後10時から翌日の午前5時までの業務をいう。以下同じ。)を命じることはない。

2 企業長は、交替勤務により満16歳以上の男性職員を就業させる場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、深夜業をさせることができる。

3 職員は、第1項の早出又は残業の命令を受けたときは、故なくこれを拒んではならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次項に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、企業長の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項に規定する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜に就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後10週間を経過しない者でないこと。

3 職員は、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜制限勤務」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに第1項の規定による請求を行うものとする。

4 第1項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

5 企業長は、第1項の規定の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして、第2項に規定する者に該当することとなった場合

7 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく第6項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項に規定する届出について準用する。

10 前各項(第6項第4号を除く。)の規定は、第12条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障のある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次項に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、企業長が定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、次項に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、企業長の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第6条の4 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、企業長の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない

2 企業長は、3歳に満たない子のある職員が、企業長の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。

3 職員は、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに第1項又は前項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、第1項の規定による請求に係る期間と前項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による請求があった場合においては、企業長は、第1項又は第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 企業長は、第1項又は第2項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第1項又は第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

6 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

7 企業長は、第1項又は第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

8 第1項又は第2項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

9 時間外勤務制限開始日から起算して第1項又は第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項又は第2項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が第1項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に、第2項の規定による請求にあっては3歳に達した場合

10 前2項の場合において、職員は遅滞なく第8項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

11 第7項の規定は、前項の届出について準用する。

12 前各項(第9項第1号及び第2号を除く。)の規定は、第12条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障のある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、企業長の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、企業長が定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第3項中「第1項又は前項」とあるのは「第1項」と、「ならない。この場合において、第1項の規定による請求に係る期間と前項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。」とあるのは「ならない。」と、第4項第5項及び第7項中「第1項又は第2項」とあるのは「第1項」と、第4項中「は、第1項又は第2項」とあるのは「は、同項」と、第5項中「で、第1項又は第2項」とあるのは「で、同項」と、第8項及び第9項中「第1項又は第2項」とあるのは「第1項」と、第8項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9項中「次の各号」とあるのは「第8項第1号から第3号まで」と、「第1項又は第2項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。

(休日勤務)

第6条の5 企業長は、業務の都合により、第7条及び第8条の規定にかかわらず勤務を要しない日及び休日に勤務を命じることができる。ただし、満18歳未満の職員及び女性職員については、4週間を通じて4回の勤務を要しない日に勤務を命じることはない。

2 勤務を要しない日及び休日に勤務を命じた場合に、原則として週内に代休を与える。

3 振替による勤務を要しない日を指定して休日勤務をさせた場合は、休日の振替として取り扱う。

4 職員は、休日勤務を命じられたときは、故なくこれを拒んではならない。

(非常災害の時間外勤務)

第6条の6 企業長は、災害その他避けることのできない事由により必要を生じた場合は、第6条の勤務時間外に又は次条及び第8条の規定にかかわらず勤務させることができる。

2 前項の勤務は、第6条の2第1項ただし書及び前条第1項ただし書にかかわらず、女性職員及び18歳未満の男性職員についても勤務させることができる。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の7 企業長は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間 45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間 360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間 720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、企業長が定める期間において企業長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として企業長が指定する部署に勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間 100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間 720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間が80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数 6か月

2 企業長が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと企業長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。企業長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として企業長が定める場合も、同様とする。

3 企業長は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(勤務を要しない日)

第7条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない。

第3章 休日及び休暇

(休日)

第8条 休日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 6月23日(慰霊の日)

2 前項の休日には、特に勤務を命ぜられない限り、勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第9条 この規程において「休暇」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 年次休暇

(2) 特別休暇

(3) 病気休暇

(4) 介護休暇

(年次休暇)

第10条 職員は、1の年度について20日の年次休暇を受けることができる。

2 年度の中途において新たに職員となった者の、その年度における年次休暇の日数は、次のとおりとする。

在職期間

日数

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

6月を超え、7月に達するまでの期間

12日

1月を超え、2月に達するまでの期間

3日

7月を超え、8月に達するまでの期間

13日

2月を超え、3月に達するまでの期間

5日

8月を超え、9月に達するまでの期間

15日

3月を超え、4月に達するまでの期間

7日

9月を超え、10月に達するまでの期間

17日

4月を超え、5月に達するまでの期間

8日

10月を超え、11月に達するまでの期間

18日

5月を超え、6月に達するまでの期間

10日

11月を超え、1年未満の期間

20日

3 年次休暇を受けようとする場合は、あらかじめ企業長の承認を受けなければならない。

4 職員から年次休暇の請求があった場合は、業務の正常な運営に支障がない限り承認しなければならない。

(特別休暇)

第11条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により勤務しないことが相当である場合において、別表に定めるところにより受けることができる休暇とする。

(病気休暇)

第12条 病気休暇は、次に掲げる療養の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間に受けることができる休暇とする。ただし、断続的に療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと企業長が定める場合にあっては、当該療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(1) 医師の証明等に基づく療養 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める期間

 公務又は通勤上の負傷又は疫病による場合 その療養に必要な期間

 結核性疾患の場合 1年の範囲内で、その療養に必要と認める期間

 及び以外の負傷又は疾病の場合 1年につき90日を超えない範囲内で、その療養に必要と認める期間

(2) 前号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める療養 一の年度に10日

2 病気休暇のため勤務しなかった職員が勤務することとなった日から6月(前項第1号ウの場合にあっては、3月)以内に同一の負傷又は疾病により再び勤務しないこととなる場合の病気休暇の期間は、再び勤務することとなる前の病気休暇の期間に引き続いたものとみなして、前項各号の規定を適用する。

3 病気休暇の単位は、1日(第1項ただし書の場合にあっては、1日又は1時間)とする。

(介護休暇)

第12条の2 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、南部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年条例第2号)第14条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき同条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(休暇の取扱い)

第13条 勤務を要しない日又は休日をはさんで年次休暇を受けた場合は、勤務を要しない日及び休日は年次休暇として取り扱わない。

2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、業務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間を単位とすることができる。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

4 第1項に定める年次休暇の日数を次の年度に繰越しする場合は、1の年度における年次休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該日数、20日を超える職員にあっては20日とする。

5 特別休暇(別表第12号から第14号までの特別休暇を除く。)及び病気休暇の期間の計算については、その期間中に勤務を要しない日及び休日を含むものとする。

(年次、特別、病気及び介護休暇の請求)

第14条 年次休暇の付与及び特別休暇又は病気休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇届に記入して企業長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において付与又は承認を求めることができる。

2 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇申請書に記入して企業長に請求しなければならない。

(年次、特別、病気及び介護休暇の付与及び承認の決定)

第14条の2 前条の請求があった場合においては、企業長は、速やかに、付与し、又は承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 企業長は、特別休暇、病気休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第4章 退職及び解雇

(退職)

第15条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職させる。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職を願い出て承認されたとき。

(3) 精神又は身体の障害により勤務に堪えられないと認められたとき。

(4) 休職期間満了までに休職事由が削減しないとき。

(解雇)

第16条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇する。

(1) 業務能力又は勤務成績が著しく不良のとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない業務上の都合によるとき。

第4章の2 分限及び懲戒

(分限及び懲戒)

第16条の2 職員の分限及び懲戒については、別に定める。

第5章 給与及び旅費

(給与)

第17条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定める。

(旅費)

第18条 職員の旅費の額及び支給については、別に定める。

第6章 災害補償

(災害補償)

第19条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

第7章 雑則

(被服の貸与)

第20条 職員に対しては、別に定めるところにより被服を貸与する。

(当直勤務)

第21条 職員は、別に定めるところにより当直勤務に従事しなければならない。

この規程は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和48年規程第6―1号)

この規程は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和50年規程第6―2号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成3年規程第6―3号)

この規程は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年規程第6―4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規程第6―5号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第12条第2項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規程第6―6号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年規程第3号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以降の平成23年度の年次休暇の日数については、改正前の南部水道企業団企業職員就業規程(昭和47年規程第6号)第10条の年次休暇の日数及び平成23年に繰り越された年次休暇の日数に5日を加えて得た日数から平成23年1月1日から同年3月31日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とする。

(平成26年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年8月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の南部水道企業団企業職員就業規程第11条別表第7号の規定の適用を受ける期間として、令和2年4月から令和2年8月の施行する間までにおいて、新型コロナウイルス禍の影響により、子の面倒をみる為に年次休暇取得を余儀なくされた者に限り、同条規定に振替えることとする。

(令和4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(南部水道企業団企業職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の南部水道企業団企業職員就業規程の規定を適用する。

別表(第11条関係)

事由

期間

手続

1

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

届出

2

職員が出産した場合

出産の翌日から10週間を経過するまでの期間

承認

3

生後1年に達しない子を育てる女性職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回で1回60分。この場合120分以内でまとめてとることができる。

承認

4

女性職員が生理のため就業が著しく困難な場合

2日を超えない範囲内において、その都度必要と認められる期間

承認

5

忌引きの場合

死亡した者

日数

承認

配偶者(届出をしないが事実上婚姻同様の事情にある者を含む。)

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(おじ、おば)

1日

姻族

1親等の直系尊属(父母)

3日

同 卑属(子)

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

2日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

2日

3親等の傍系尊属(おじ、おば)

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復の日数を加算することができる。

6

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合

その都度必要と認められる期間

届出

7

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認められる期間

届出

8

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

承認

9

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認められる期間

承認

10

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

その都度必要と認められる期間

承認

11

父母の祭日の場合

死亡後1年以内の期間で1日

承認

12

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日を超えない期間

承認

13

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が育児や出産の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後30日以内において1日を単位として継続し、又は分割して5日

承認

14

夏期休暇

6月1日から10月31日までの間に5日間。ただし、6月1日以降において新たに職員となった者のその年における日数は、6月採用の場合は5日、7月採用の場合は4日、8月採用の場合は3日、9月採用の場合は2日、10月採用の場合は1日とする。

承認

15

妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条第1項の健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、それぞれ1日の正規の勤務時間の範囲内で認められる時間

承認

16

旧盆休暇

旧暦7月13日から旧暦7月16日までのうち1日間

承認

17

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植若しくは末梢血幹細胞移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹やそれ以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務をしないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる期間

承認

18

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務をしないことが相当であると認められるとき。

一の年度において、1日を単位として5日以内

承認

地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動

ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

19

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)を行う場合

一の年度において、1日又は1時間を単位として、当該子が1人の場合は5日以内、2人以上の場合は10日以内

承認

20

疾病、負傷又は老齢等により日常生活を営むのに支障がある同居の親族等の介護等を行う場合

一の年度において、当該親族等が1人の場合は5日以内、2人以上の場合は10日以内

届出

21

企業団の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部を停止した場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認められる期間

承認

22

妊娠障害休暇

7日を超えない範囲内において、その都度必要と認める期間(分割可能)

承認

23

職員が子に予防接種法(昭和23年法律第68号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める予防接種を受けさせる場合で、付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

最小限度必要とする時間

承認

画像

南部水道企業団企業職員就業規程

昭和47年5月15日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年5月15日 規程第6号
昭和48年11月1日 規程第6号の1
昭和50年3月24日 規程第6号の2
平成3年11月29日 規程第6号の3
平成5年3月15日 規程第6号の4
平成7年3月9日 規程第6号の5
平成9年8月13日 規程第6号の6
平成14年9月2日 規程第1号
平成17年7月29日 規程第2号
平成21年3月19日 規程第1号
平成22年3月31日 規程第4号
平成22年11月30日 規程第10号
平成23年3月31日 規程第3号
平成26年7月7日 規程第3号
平成28年5月24日 規程第3号
令和2年4月1日 規程第4号
令和2年8月28日 規程第7号
令和4年5月2日 規程第1号
令和5年3月30日 規程第1号