○南部水道企業団議会公印規程

平成25年11月20日

議会規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部水道企業団議会における公印(以下「公印」という。)の種類、保管、使用等について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、ひな形等)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 南部水道企業団議会議長印

(2) 議会特別委員長之印

2 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び保管者は、別表に定めるとおりとする。

(公印の保管、使用等)

第3条 公印の保管、使用等については、南部水道企業団公印規程(昭和47年規程第3号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

保管者

南部水道企業団議会議長印

(1)

隷書

24

総務課長

議会特別委員長之印

(2)

隷書

24

総務課長

(ひな形)

画像

画像

(1)

(2)

南部水道企業団議会公印規程

平成25年11月20日 議会規程第4号

(平成25年11月20日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成25年11月20日 議会規程第4号