○南部水道企業団公印規程

昭和47年5月15日

規程第3号

(趣旨)

第1条 南部水道企業団(以下「企業団」という。)における公印(以下「公印」という。)の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の取扱い)

第3条 公印は、保管者が保管及び使用の責に任ずる。

2 保管者が不在のときは、その課の上席の者が、その事務を代行する。

(公印の使用)

第4条 公印の押印の押印を求めようとするときは、公印使用簿(様式第1号)に必要事項を記載し、押印する文書に決裁文書を添えて、保管者に提出するものとする。この場合において、保管者は、押印する文書と決裁文書を照合し、公印使用簿に認印した後、明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第5条 納入通知書等に公印の印影又は縮小した印影を印刷しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

2 納入通知書等に印影を印刷した用紙は、厳重に保管し、常に受払いを明確にし、不要となったときはこれを焼却しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 公印の新調、改刻及び廃止は、総務課長が行う。

2 公印の廃止(改刻による廃止を含む。)をしたときは、保管者は不用となった旧公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の事故届)

第7条 保管者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに総務課長に届けなければならない。

(公印台帳)

第8条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の保管等の調査)

第9条 総務課長は、必要があるときは、公印の保管、使用その他公印に関し調査をすることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第3―1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年規程第3―2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

書体

使用区分

保管者

南部水道企業団印

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方 25

隷書

企業団名をもって発する文書用

総務課長

南部水道企業団企業長印

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方 24

隷書

企業長名をもって発する一般文書、契約書、起債文書、登記文書、領収証、督促状費用

総務課長

南部水道企業団企業長職務代理者印

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方 21

隷書

企業長職務代理者執務のとき、企業長印に準じて用いる。

総務課長

南部水道企業団企業出納員

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方 21

隷書

企業出納員名をもって発する文書及び証書

企業出納員

南部水道企業団課長印

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方 18

隷書

課長名をもって発する一般文書

各課長

南部水道企業団次長印

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方 18

隷書

次長名をもって発する一般文書

総務課長

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南部水道企業団公印規程

昭和47年5月15日 規程第3号

(平成10年4月1日施行)