給水契約の定型約款について

給水契約の「定型約款」について

 令和241日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
 「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
 南部水道企業団で水道をご使用される際は、水道の給水契約の条件等を定めた「南部水道企業団給水条例」と「南部水道企業団給水条例施行規程」が「定型約款」となり、ご契約内容となり
ます。
 下記リンク先をご確認の上、水道の使用開始のお申込みをお願いいたします。

 

「南部水道企業団給水条例」    (PDF

「南部水道企業団給水条例施行規則」PDF

「南部水道企業団水道料金減免処理基準PDF