漏水に伴う水道料金の減免について
メーター以降での漏水があり、漏水箇所が地下や壁の中など発見が難しい場所である場合、水道料金を一部軽減する制度があります。
水道料金の減免を行うには申請が必要です。南部水道企業団工事指定業者による漏水箇所の修繕完了後の速やかに、「水道料金減免申請書」をご提出ください。
なお、漏水の場所により減免の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
南部水道企業団 水道料金減免処理基準(PDF)
漏水に伴う水道料金減免申請の流れ
南部水道企業団指定給水装置工事事業者による漏水箇所の修理
南部水道企業団経営課料金班に「水道料金減免申請書」及び「漏水修繕証明書」が必要になります。
水道料金の減免決定後に「水道料金変更のお知らせ」を送付いたします。
減免の対象となった水道料金を既にお支払いになっている場合は、減額となった金額を還付いたします。
減免申請書
水道料金減免申請書 PDF ,WORD→ 水道の名義人が作成
※漏水状況及び施工日が確認できる [施工前] [施工後] の写真を添付してください。