○南部水道企業団水道事業審議会条例
令和5年11月28日
条例第8号
(設置)
第1条 南部水道企業団水道事業の円滑な運営を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、南部水道企業団水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、企業長の諮問に応じ、水道事業の運営に関する重要な事項について、調査審議した結果をとりまとめ企業長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者及び、企業団給水区域内の公共的団体等の代表者のうちから企業長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了したときまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。