○南部水道企業団給与条例附則第16項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年条例第2号。以下「給与条例」という。)附則第16項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員に対する通知)
第2条 企業長は、給与条例附則第16項又は第17項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、当該職員にその旨を通知するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第16項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第17項の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。