○南部水道企業団管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部水道企業団企業職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号。以下「条例」という。)第3章に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職への併任の制限)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、併任について準用する。
(管理監督職への併任の特例)
第5条 企業長は、条例第9条各項の規定により延長された異動期間に係る管理監督職を占める職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合その他企業長が定める場合に限り、当該職員を、他の管理監督職に併任することができる。
(辞令の交付)
第6条 企業長は、他の職への降任等をする場合には、職員に辞令を交付して行わなければならない。
2 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(3) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(報告)
第7条 企業長は、条例第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況に関し、その的確な把握に努めるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。