○南部水道企業団企業職員の定年等に関する規則

令和5年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部水道企業団企業職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長職員の併任の制限)

第2条 企業長は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(定年に達している者の任用の制限)

第3条 企業長は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、企業長の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員又は特別職に属する地方公務員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第5条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 企業長は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(辞令の交付)

第4条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(職員への周知)

第5条 企業長は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第6条 企業長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、その的確な把握に努めるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(南部水道企業団企業職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第2条 南部水道企業団企業職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

3 第3条第2項ただし書の規定は、改正条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(その他)

第3条 前条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。

南部水道企業団企業職員の定年等に関する規則

令和5年3月30日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)