○南部水道企業団建設工事等の指名競争入札に係る公表等に関する事務取扱要領

令和4年3月8日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)における指名競争入札の透明性の一層の確保を図るため企業団が発注する建設工事及び建設工事に係る調査、設計、測量等の業務委託(以下「建設工事等」という。)の入札に係る情報及び事務取扱に関し、必要な事項を定める。

(対象工事等)

第2条 公表の対象とする建設工事等は、指名競争入札に付する建設工事等で予定価格が130万円を超えるものとする。

(公表内容)

第3条 公表の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 建設工事等の件名(概要)

(2) 予定価格

(3) 落札者及び落札額

(4) 最低制限価格

(5) 指名業者名

(6) 入札者及び入札額

(公表の方法)

第4条 前条に規定する公表内容について、公表の時期と方法は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号にあっては、指名業者決定後、当該指名業者への通知文書に記載し公表する。

(2) 前条第3号及び第4号にあっては、落札者決定後、直ちに入札会場で口頭により公表する。

(3) 前2号の規定にかかわらず、契約締結後においては前条第1号から第6号を担当窓口で閲覧簿を公開し公表する。

(4) 閲覧の期間は、閲覧簿を公開した日の翌日から起算して1年を経過する日までとする。

(5) 閲覧簿を閲覧しようとする者は、当該閲覧簿に必要事項を記入しなければならない。

(指名競争入札の執行)

第5条 入札回数・失格及び不調時等の措置は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 入札回数は、1回とし落札しない場合は不調とする。

(2) 予定価格を超える金額の入札は、無効とする。

(3) 最低制限価格を下回る価格の入札は、失格とする。

(4) 入札が不調になったときは、指名参加業者の全てを指名替えし、再入札の措置を講じる。

(5) 入札に付し、入札に参加する者が1以下の場合、入札は中止とする。

(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により、競争入札に付し入札者がないとき又は再度の入札に付し落札者がないときは、随意契約とすることができる。

(7) 入札に参加する者に積算内訳書を提出させるものとする。

(8) 積算内訳書を提出しない者は、入札に参加できないものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

南部水道企業団建設工事等の指名競争入札に係る公表等に関する事務取扱要領

令和4年3月8日 要領第1号

(令和4年3月8日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和4年3月8日 要領第1号