○私道等の輻輳給水管等を配水管に切替える要望の取扱いに関する要綱
令和4年3月29日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、維持管理の効率化及び利用者の負担の公平化を図るため、南部水道企業団の給水区域において、需要者からの要望に基づき、公道又は私道における既設の共同給水管及び輻輳給水管に替えて、配水管に切替える場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水区域 南部水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和47年条例第1号)第3条第2項に規定する区域をいう。
(2) 公道 次に掲げる道路をいう。
ア 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路をいう。
イ アの道路法の適用を受けない国、県、南風原町及び八重瀬町が管理する道路をいう。
(3) 私道 南風原町及び八重瀬町に帰属されていない建築基準法上の道路をいう。
(5) 配水管 配水池を起点として需要者に配水することを目的として企業団が公道に布設した管をいう。
(6) 給水管 配水管から分岐して布設した管をいう。
(7) 共同給水管 私道等に布設された一つの給水管から2戸以上に給水している管をいう。
(8) 輻輳給水管 私道等の一路線に複数(2戸以上)の給水管が引込みされている管をいう。
(10) 給水装置 需要者に水道水を供給するために、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水器具をいう。
(布設の要件)
第3条 配水管は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合に布設する。
(1) 配水管を布設する道路は、公道であること。ただし、次に掲げる基準のすべてに適合する私道については、公道と同等の取扱いを行うものとする。
ア 私道の一端は、企業団の配水管を布設している公道に接続していること。
イ 配水管を布設する道路は、技術的に施工が容易であり、道路の幅員が4.0メートル以上であること。
ウ 私道においては、登記簿上公衆用道路であり、現に公衆の用に供されていること。
エ 私道においては、配水管が存続される期間、土地所有者が企業団に対して所有地の無償占用及び維持管理のための無条件使用を承諾していること。
(2) 既設の輻輳給水管等から配水管に切替えする建築物は、申請者が所有する建築物であること。
(3) 既設の輻輳給水管等は、布設から5年以上経過していること。
(4) 既設の輻輳給水管等に接続している給水装置の所有者は、新たに布設された配水管から給水管を接続することに承諾していること。
(5) 既設の輻輳給水管等に接続している給水装置の所有者は、既設の給水管の廃止に承諾していること。
(6) 切替える配水管路区間に、給水戸数が2戸以上である
(7) 切替える配水管の延長は10メートル以上であること。
(8) 私道に切替えた配水管に新たに給水管を接続しようとする者があるときは、正当な理由がない限り、当該配水管への接続に承諾していること。
(9) 給水装置の使用者又は所有者に、水道料金の滞納がないこと。
2 前項の規定に関わらず、企業長が特に必要があると認める場合はこの限りではない。
(1) 位置図
(2) 土地使用承諾書(様式第2号)(私道に配水管を布設する場合に限る。)
(3) 給水管廃止承諾書(様式第3号)
(4) 現況写真
(5) 私道の公図及び登記簿事項証明書の写し(公道に配水管を布設する場合を除く。)
(6) その他企業長が必要と認める書類
2 要望の提出が多数ある場合は、前項の配水管布設要望決定通知書で布設可を受けたものを優先とする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により、布設可を受けたとき。
(3) その他企業長が必要と認めたとき。
(費用の負担)
第9条 この要綱に基づき施工する配水管の布設及び既設の給水装置の水道メータまでの接続に要する費用は、企業団で負担する。
(工事完成後の私道の管理)
第10条 この要綱に基づき配水管が布設された私道の管理は、土地所有者等が行う。
2 企業長は、工事の完成後、私道の状態が配水管の維持管理に支障がある場合は、私道の土地所有者等に必要な措置を求めることができる。
(配水管の移設及び撤去)
第11条 工事完成後において配水管の全部又は一部を移設し、又は撤去しようとする者(以下「原因者」という。)は、全ての所有権者等の同意を得た上で企業長と協議し、許可を受けなければならない。この場合において、移設又は撤去に要する費用は、原因者が負担するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。