○南部水道企業団摩文仁浄水場施設見学実施要綱
令和3年6月2日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)の浄水場施設を見学させることにより水道事業に対する理解を深め、今後の企業団事業運営への理解と協力を得ることを目的として、摩文仁浄水場(以下「浄水場」という。)の施設見学に関して必要な事項を定めるものとする。
(見学対象者)
第2条 見学の対象者は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校に在学する者で、授業の一環として教職員に引率された者。
(2) 水道利用者等により構成された団体で、学習又は研修のために見学を希望する者。
(3) 水道関係事業者で組織する団体等で、研修のために見学を希望する者。
(4) 企業団が浄水場施設見学を企画した場合の参加者。
(5) 南部水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が特に認めた者。
(見学施設)
第3条 見学の対象範囲は、浄水場の業務運営上支障のない安全な施設とする。
(見学日時)
第4条 施設の見学日時は、原則として南部水道企業団の休日を定める条例(平成3年条例第21号)第1条第1項の各号に規定する休日を除く日とし、見学時間は午前9時から12時及び午後1時30分から午後4時までの範囲とする。
2 前項の規定にかかわらず、企業長が必要であると認めるときは、見学日又は見学時間を変更することができる。
(見学の申込)
第5条 施設見学の希望者は、予め電話等により日程を調整のうえ、浄水場施設見学申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)により申込を行い、企業長に提出する事により見学の許可を受けなければならない。
(見学の許可等)
第6条 企業長は、浄水場施設見学を許可したときは、浄水場施設見学入場許可書(様式第2号)を見学者に交付する。
2 企業長は、申込書を受理した場合において、次に掲げる各号の全てに該当するときは、見学を許可するものとする。
(1) 浄水場業務に支障等を及ぼさないと認めるとき。
(2) 水道水の安全性又は水道事業全般に不利益等を生じないと認めるとき。
(3) 見学者が小学校の授業の一環による場合は、見学するクラス数と同数かそれ以上の教職員数の引率があるとき。
(4) 15歳以下の者で構成する団体の場合は、適当な指導者又は保護者の付添いがあるとき。
(5) 次条に定める見学者遵守事項を遵守することを誓約する申込であるとき。
3 企業長は、前項に該当しないと認められるときは、見学の不許可を申込者に口頭又は電話等により伝えるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、見学する際に介添えが必要な方がいる団体等の見学においては、安全を図るため介添えが必要な方への介添えは、見学者側で行うものとする。
5 申込を受理した場合は、別に定める受付簿に記載し整理するものとする。
(見学者遵守事項)
第7条 見学者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 浄水場内の施設、設備及び展示品を破損又は汚損しないこと。
(2) 見学場所以外には立ち入らないこと。
(3) 浄水場内で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 危険な物品の携帯又は動物を伴っての見学等、浄水場の施設設備等に被害をもたらす恐れのあるものを持ち込まないこと。
(5) 企業団職員又は他の見学者等に危害又は迷惑を与えないこと。
(6) その他企業団職員が指示する事項。
(許可の取消等)
第8条 企業長は、見学者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、見学許可を取り消すとともに、浄水場への入場禁止又は見学を中止し浄水場から退場させることができる。
(1) 見学の許可が偽りその他不正な方法により受けたことが明らかな場合。
(2) 見学者が前条各号の遵守事項に反する行為を行った場合。
(3) 見学者が施設見学の目的を逸脱した行為を行った場合。
(4) その他浄水場の運転管理上支障が生じると認めた場合。
(損害賠償)
第9条 見学者は、施設、設備及び展示品を滅失又はき損したときは、損害額を賠償しなければならない。ただし、企業長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(企業団職員の同行)
第10条 施設の見学に当たっては、職員が同行の上、説明を行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。