○南部水道企業団理事会運営規程
令和2年10月6日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、南部水道企業団規約(平成18年沖縄県指令企第3号。以下「規約」という。)第8条第4項に定める理事会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 企業長は、議会定例会(臨時会を含む。)前及び必要と認めるとき理事会を開催する。
2 理事から理事会の招集の請求があったときは、企業長は、理事会を招集しなければならない。
3 企業長は、理事の日程が調整できない場合、又は緊急を要し会議を招集するいとまがないと判断される場合に限り、関係町へ出向き持回りにより会議を行うことができる。
4 理事会の議事は、企業長が進行する。
5 理事会には、企業長、次長及び総務課長が出席する。
6 企業長は、必要に応じて各課長及び職員並びに関係者等を会議に出席させることができる。
(任期)
第3条 理事の任期は、関係町の長の任期とする。
(会議録)
第4条 企業長は、必要に応じ、要点を整理した会議録を作成し、必要と認める期間保管しなければならない。
(庶務)
第5条 理事会の庶務は、総務課においてこれを行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事及び企業長が協議して定める。
附則
この規程は、令和2年10月6日から施行する。