○南部水道企業団水道料金等のコンビニエンスストア収納事務委託に関する規程
令和2年9月15日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、南部水道企業団において取扱う水道料金等(以下「料金等」という。)の収納事務を委託するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(1) コンビニ本部 日本国内においてコンビニエンスストアチェーンを運営する主体である法人等をいう。
(2) コンビニ店舗 コンビニ本部が日本国内に有する直営店及びフランチャイズ加盟店等(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人の直営店及び加盟店を含む。)であるコンビニエンスストアをいう。
(3) コンビニ収納 コンビニエンスストアでの収納事務をいう。
(4) 電子マネー等収納 収納にあたり、金銭に代えて電子機器その他の物に記録された情報(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項に定める仮想通貨、同法第3条に定める第三者型前払式支払手段その他これらに類する方法により、電子的方法をもって記録された情報をいう。)を用いて行うものをいう。
(5) 電子決済サービス事業者 前号に定める収納事務を行うことができる決済サービスの提供主体である事業者をいう。
(6) 収納事務取扱者 コンビニ本部及び電子決済サービス事業者をいう。
(委託の基準)
第3条 企業長は、次の各号に掲げる基準に該当し、かつ適当と認める者に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより水道事業等の収入の確保及び納入義務者等の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 収納事務を遂行するのに十分な意思と能力を有すること。
(3) 収納された料金等の保管が安全であると認められること。
(委託契約)
第4条 企業長は、コンビニ収納及び電子マネー等収納(以下「コンビニ・電子マネー決済」という。)を委託するときは、契約期間、委託に係る手数料、委託内容その他委託に関し必要な事項を記載した契約書により行わなければならない。
(収納の取扱方法)
第5条 収納事務取扱者は、コンビニ店舗又は自ら提供する決済サービスにおいて、企業長の発行する納入通知書により、料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4) 金額の一部を支払いしようとするもの
(5) 取扱期限が過ぎたもの
2 コンビニ本部は、コンビニ店舗において料金等を収納したときは、領収証書に日付印を押し、納付者に交付しなければならない。
3 電子決済サービス事業者は、自ら提供する決済サービスにおいて料金等を収納したときは、通帳印字、電子機器による表示、電子メールによる通知その他の方法により、収納した事実を納付者に対して通知しなければならない。この場合において、当該収納に係る領収証書は、納付者に交付することを要しないものとする。
(収納した料金等の払込方法)
第6条 収納事務の委託を受けた者は、収納事務取扱者が前条の規定により収納した料金等をとりまとめ、企業長の指定する期日までに南部水道企業団出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 収納事務の委託を受けた者は、前項の規定により料金等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書(電磁的記録によるものを含む。)を作成し、速やかに企業長に提出しなければならない。
(事故の報告)
第7条 受託者は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちにこれを企業長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。この場合において、企業長からの指示があったときは、その指示に従わなければならない。
(委託に係る告示)
第8条 企業長は、収納に係る事務を委託したときは、その旨を告示しなければならない。委託を取りやめた場合も、また同様とする。
(検査等)
第9条 企業長は、必要があると認めるときは、収納事務の委託を受けた者に報告を求め、又は検査を行うことができる。
(秘密の保持等)
第10条 収納事務の委託を受けた者並びに収納事務取扱者及びコンビニ店舗は、コンビニ・電子マネー収納を実施するにあたり、南部水道企業団個人情報保護条例の規定を遵守するとともに、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年9月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。