○南部水道企業団水道給水対策要綱

令和2年4月6日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、南風原町及び八重瀬町(以下「関係町」という。)において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき策定されている地域防災計画を基本として、災害が発生し又は発生する恐れがある場合に、南部水道企業団(以下「企業団」という。)の水道施設を守り、その被害を最小限に防ぎ被害の発生に際しては、飲料水を確保し、その復旧及び給水活動を迅速に行うための組織、職員の勤務について必要な事項を定める。

(水道給水対策本部の設置)

第2条 企業長は、次に掲げる基準により、水道給水対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。ただし、対策本部を設置するに至らない小規模災害の場合にあっては、平常時における組織をもって対処する。

2 関係町に災害対策本部が設置され、水道施設に被害が発生又は発生する恐れがあるとき。

3 気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく、暴風、大雨又は洪水その他の警報が発令され、かつ、水道施設に被害が発生又は発生する恐れがあるとき。

4 台風、豪雨、地震、津波その他の異常な自然現象により水道施設に被害が発生又は発生する恐れがあるとき。

5 大規模な火災、爆発その他これらに類する事故により、水道施設に被害が発生又は発生する恐れがあるとき。

6 水質汚染事故及び管路事故により、広範囲にわたり断減水が発生又は発生する恐れがあるとき。

7 沖縄気象台が、企業団の給水区域を含む地域に震度4以上を観測し、発表した場合及び津波警報を発表したとき。

8 浸水により、需要者の日常生活に影響を与える恐れがあるとき。

9 テロ等により、企業団の水道施設に被害が発生又は発生する恐れがあるとき。

10 国内で新型インフルエンザの感染が確認され、当企業団の水道事業運営に影響を与える恐れがあるとき。

(対策本部の設置場所)

第3条 対策本部の設置場所は、南部水道企業団庁舎とする。

(対策本部の解散)

第4条 関係町の災害対策本部が解散され、水道施設の応急復旧が概ね完了したと認めたときは、企業長は対策本部を解散する。

(対策本部の組織)

第5条 対策本部は、本部長、副本部長、水道技術管理者及び応急復旧班(総務班、応急給水班、施設復旧班、管路復旧班)で組織し、分掌事務は別表で定める。

2 本部長は企業長をもって充て、対策本部の事務を総括する。

3 副本部長は次長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 本部長及び副本部長に事故あるときは、総務班長が本部長の職務を代理する。

5 水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)は、南部水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程(平成15年規程第1号)に基づいて、技術的指導及び監督を行う。

6 各班長に事故あるときは、各副班長の役職の者が班長の職務を代理する。

7 本部長は、被害の状況により必要があるときは、対策本部の組織、分掌事務を変更することができる。

(対策本部会議の設置)

第6条 対策本部は、災害対策の総合的な基本方針を決定するため、対策本部会議を置く。

2 対策本部会議者は、本部長、副本部長、技術管理者、各班長及びその他本部長が指名する職員をもって行う。

3 対策本部会議は、本部長が招集する。

4 対策本部会議の重要事項の決定は、関係町の災害対策本部と調整する。

(実施計画)

第7条 班長、副班長及び班員は、応急復旧活動にあたって迅速に対処するため、あらかじめ次の事項について計画し、かつ常に点検し整備する。

(1) 職員の動員に関する事項

(2) 水道施設等の被害調査及び復旧に関する事項

(3) 応急給水に関する事項

(4) 広報に関する事項

(5) 災害予防に関する事項

(6) 応援要請に関する事項

(職員の責務)

第8条 職員は、非常配備体制の指令が発せられたとき、又は自ら災害発生と判断したときは、企業団庁舎に参集し、災害対策活動に従事しなければならない。

(庶務)

第9条 対策本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、手続その他必要な事項は、企業長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月6日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

分掌事務

総務班

1 総務班の各担当を指揮・命令に関すること。

2 総務班会議に関すること。

3 他班との連絡調整に関すること。

4 災害及び新型インフルエンザ流行状況の把握に関すること。

5 国土交通省及び環境省、都道府県等への状況報告に関すること。

6 広報(町民及び報道機関等)に関すること。

7 医療機関等との連絡調整に関すること。

8 職員の配置換えに関すること。

9 他班からの応援要請の依頼(人員確保)に関すること。

10 新型インフルエンザ対策記録の作成に関すること。

11 所属職員等の出勤及び罹患状況の把握に関すること。

12 職員等の感染防止に関すること。

13 業務継続の計画策定及び実施に関すること。

14 代替要員の要請に関すること。

15 関連団体への応援要請に関すること。

応急給水班

1 応急給水班の各担当を指揮・命令に関すること。

2 応急給水班会議に関すること。

3 他班との連絡調整及び要請事項に関すること。

4 給水の開始、中止の受付等の業務に関すること。

5 担当から活動状況報告を受け、活動方針を確認し、必要に応じて修正を行うこと。

6 総務班担当と協力し、対策全般にわたる記録を作成すること。

7 本班員及び家族、業務委託者等の罹患状況の把握に関すること。

8 本班員等が感染しないよう防護対策を講じること。

9 業務継続の計画策定に関すること。

10 代替要員の要請に関すること。

11 業務に必要な備品等の確保と供給業者に優先的確保の要請に関すること。

12 業務の継続として、一時停止や縮小に伴う処理に関すること。

施設復旧班

1 施設復旧班の各担当を指揮・命令に関すること。

2 施設復旧班会議に関すること。

3 他班との連絡調整及び要請事項に関すること。

4 浄水処理業務の継続に関すること。

5 施設の運転・維持管理や水質管理の強化に関すること。

6 担当から活動状況報告を受け、活動方針を確認し、必要に応じて修正を行うこと。

7 総務班担当と協力し、対策全般にわたる記録を作成すること。

8 本班員及び家族、業務委託者等の罹患状況の把握に関すること。

9 本班員等が感染しないよう防護対策を講じること。

10 業務継続の計画策定に関すること。

11 代替要員の要請に関すること。

12 業務に必要な備品等の確保と供給業者に優先的確保の要請に関すること。

13 業務の継続として、一時停止や縮小に伴う処理に関すること。

管路復旧班

1 管路復旧班の各担当を指揮・命令に関すること。

2 管路復旧班会議に関すること。

3 他班との連絡調整及び要請事項に関すること。

4 管路等の維持管理に関すること。

5 給水装置の検査等に関すること。

6 担当から活動状況報告を受け、活動方針を確認し、必要に応じて修正を行うこと。

7 総務班担当と協力し、対策全般にわたる記録を作成すること。

8 本班員及び家族、業務委託者等の罹患状況の把握に関すること。

9 本班員等が感染しないよう防護対策を講じること。

10 業務継続の計画策定に関すること。

11 代替要員の要請に関すること。

12 業務に必要な備品等の確保と供給業者に優先的確保の要請に関すること。

13 業務の継続として、一時停止や縮小に伴う処理に関すること。

南部水道企業団水道給水対策要綱

令和2年4月6日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)