○南部水道企業団会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
2 前項における経験年数については、会計年度任用職員になる前日から5年間までとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第6条の規定により準用する南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年条例第2号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第15条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第16条 条例第13条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第18条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員
3 条例20条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第21条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
4 条例第20条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 条例第21条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
第21条 パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第23条 条例第22条第1号に規定する規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、南部水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第25条 条例第25条第2項ただし書に規定するパートタイム会計年度任用職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない者とし、その通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第12条第2項に定める額に、100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(委任)
第26条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務職・技術職 | 1 | 1 | 1 | 93 |