○南部水道企業団例規集の現行の要綱の用語等の整備に関する特別措置要綱

令和2年3月31日

訓令第2号

南部水道企業団例規集の改版に伴う現行の要綱の用語等の整備を図るため必要な特別措置については、この要綱で定める。この場合においては、南部水道企業団例規集の現行の条例の用語等の整備に関する特別措置条例(令和2年条例第2号)の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

南部水道企業団例規集の現行の要綱の用語等の整備に関する特別措置要綱

令和2年3月31日 訓令第2号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第2号