○南部水道企業団企業職員の給料の特例に関する条例
令和2年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料を減ずる措置を講ずるため、南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年条例第2号。以下「給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(職員の給料の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表に掲げる職務の級に応じ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
7級 | 100分の10 |
6級 | 100分の5 |
附則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 特例期間においては、給与条例第21条の期末手当の算定の基礎となる給料月額は、南部水道企業団企業職員の給料の特例に関する条例第2条の規定にかかわらず、給与条例第4条第1項別表第1の給料月額によるものとする。