○南部水道企業団庁議運営訓令
令和2年1月6日
訓令第1号
(設置)
第1条 水道事業経営の基本方針及び重要施策について審議、決定するとともに、各課間の総合調整を行い、水道事業の適正かつ効率的な執行を図るため、庁議を設置する。
(構成)
第2条 庁議の構成員は、次のとおりとする。
(1) 企業長
(2) 次長
(3) 各課長
2 企業長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を庁議に同席をさせることができる。
(付議事項)
第3条 庁議に付議すべき審議事項及び報告事項は、次のとおりとする。
(1) 水道事業経営の基本方針に関すること。
(2) 特に重要な施策に関すること。
(3) 理事会、議会に提案する議案に関すること。
(4) 各課の業務で共有すべき事項に関すること。
(5) その他企業長が特に付議が必要と認める事項に関すること。
(運営)
第4条 庁議は、企業長が主宰する。ただし、企業長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。
2 庁議は、原則として毎月第1水曜日(当該日が休日にあたる場合は、その日の翌日)に開催するものとする。ただし、企業長が特に必要と認めるとき、又は緊急を要するときは、随時開催ができるものとする。
3 庁議の運営及び庁議運営記録簿(様式第1号)は、次長が執り行う。
(付議事項の提出)
第5条 各構成員は、庁議に付議すべき事項があるときは、庁議付議申請書(様式第2号)にてあらかじめ庁議の7日前までに次長へ提出をするものとする。ただし、緊急を要する事項については、この限りではない。
(付議事項の決定)
第6条 庁議に付された事項は、庁議の審議等を経て、企業長が決定する。
2 各構成員は、庁議決定事項の実施を促進し、必要な場合は適切な措置を取らなければならない。
(庶務)
第8条 庁議の庶務は、総務課総務班において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営に必要な事項は、企業長が定める。
附則
この訓令は、令和2年1月6日から施行する。