○南部水道企業団昼休み時間の昼窓業務開設要綱
平成31年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、南部水道企業団職員の勤務を要する日の昼休み時間における窓口業務(以下「昼窓業務」という。)の開設に関し必要な事項を定めるものとする。
(昼窓業務の範囲)
第2条 昼窓業務を行う部署は、経営課とする。
2 経営課で取り扱う業務は、次のとおりとする。
(1) 経営課
ア 水道料金、加入金及び手数料等収納に関する業務
イ 納付書、領収書及び完納証明書等の発行に関する業務
ウ 開栓、閉栓、名義変更等の受付に関する業務
エ 使用料金その他問い合わせに関する業務
(昼窓業務を行う職員)
第3条 昼窓業務を行う職員は、原則として経営課の職員を配置し、職員の輪番で行う。
(休憩時間)
第4条 昼窓業務を行う職員の休憩時間は、原則として午後1時から午後2時までとする。ただし、業務の状況により、この時間帯に休憩を置くことが困難な場合は、課長はこれを変更し、他の時間帯に置くことができる。
2 課長は、昼窓業務に従事する職員ができる限り午後1時から又はこれに近い時間帯に休憩時間を置くことができるように配慮するものとする。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に経営課の職員が従事した昼窓業務にあっては、この要綱の規定により行ったものとみなす。