○南部水道企業団区域内における公共工事施行に伴う水道管移設工事取扱要綱

平成9年8月20日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、業務を円滑に推進するため、公共工事による水道管移設工事を行うために必要な事項を定めるものとする。

(架橋工事)

第2条 架橋工事については移設に必要な管資材費は南部水道企業団(以下「企業団」という。)が負担し、その他施行費の4割を企業団が負担し、後の6割は当該事業施行者(町、土地改良組合等をいう。以下同じ。)が負担するものとする。

(道路工事)

第3条 町道及び生活道路の工事に伴う水道管移設、切回し等については、管資材及び管布設は企業団が施行し、掘削及び埋戻しは当該施行事業者の負担とする。

(下水道、土地改良工事、集落排水事業等)

第4条 下水道、土地改良工事、集落排水事業等で水道管移設工事を必要とする場合は、当該施行事業者の負担とする。

(施行方法及び施設の帰属)

第5条 水道管移設工事は、企業団の指示又は工事仕様書に基づいて施行しなければならない。しゅん工後の上水道施設は、企業団に帰属するものとする。

(原因者負担)

第6条 工事中に水道施設を破損した場合は、原因者(請負業者)に復旧経費及び工事破損による流失水量を加算した金額を負担させる。

2 前項の場合において、復旧経費及び流失水量は、別に定める算出基準により算出する。

(補則)

第7条 この要綱に定めのない事項については、その都度企業長が定める。

この要綱は、平成9年9月1日から施行する。

南部水道企業団区域内における公共工事施行に伴う水道管移設工事取扱要綱

平成9年8月20日 告示第3号

(平成9年9月1日施行)