○南部水道企業団区域内における非農用地の上水道施設整備に係わる取扱要綱
平成9年8月20日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、非農用地の上水道施設整備について必要な事項を定めるものとする。
(国庫補助事業)
第2条 非農用地の上水道施設整備については、国庫補助事業対象事業として取扱いをすることができる事業については、国庫補助事業で施行するものとする。
2 国庫補助事業の対応費(裏負担分)については、当該施行事業者が負担するものとする。
(単独事業)
第3条 非農用地の上水道施設整備が国庫補助事業として取扱いをすることができない事業(国、県等関係機関との調整機関がない場合を含む。)については、次のとおり取り扱う。
(1) 非農用地事業施行区域入口までの上水道施設整備のうち配水管布設工事は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)が施行する。
(2) 非農用地事業施行区域内の幹線ラインについては、企業団が必要な管資材の支給を行い、その他の施行費は当該施行事業者の負担とする。
(施行方法及び施設の帰属)
第4条 当該施行事業者が行う上水道施設整備工事は、企業団の指示又は工事仕様書に基づいて施行しなければならない。しゅん工後の上水道施設は、企業団に帰属するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めのない事項は、その都度企業長と施行事業者と協議の上定める。
附則
この要綱は、平成9年9月1日から施行する。