○南部水道企業団区域内における土地区画整理事業の上水道施設整備に係わる取扱要綱
平成9年8月20日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土地区画整理事業の上水道施設整備について必要な事項を定めるものとする。
(新設工事)
第2条 土地区画整理事業の上水道施設整備において、国庫補助事業対象事業として取扱いをすることができる新設工事の事業については、国庫補助事業で南部水道企業団(以下「企業団」という。)が施行するものとする。
(移設工事)
第3条 土地区画整理事業の上水道私設整備が国庫補助事業として取扱いをすることができない移設工事の事業費については、当該施行事業者が補償費を負担し、企業団が施行するものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めのない事項は、その都度企業長と施行事業者と協議の上定める。
附則
この要綱は、平成9年9月1日から施行する。